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権利関係

1994年度 宅建士試験 問12

A が B から賃借ちんしゃくしている建物たてものを C に転貸てんたいした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち, 民法みんぽうおよ借地借家法しゃくちしゃっかほう規定きていならびに判例はんれいによれば, あやまっているものはどれか。
1A C 間の転貸借が B の承諾を得ていない場合でも, その転貸借が B に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは, B の解除権は発生しない。
2A B 間の賃貸借が合意解除によって終了すれば, C が B の承諾を得て転借していても, 特段の事由のない限り, A C 間の転貸借は終了し, C の権利は, 消滅する。
3A B 間の賃貸借が B の解約の申入れによって終了した場合において, B の承諾を得て転借している C が建物の使用を継続するときは, B が遅滞なく異議を述べないと, A B 間の賃貸借が更新される。
4A B 間の賃貸借の期間が満了する場合においても, B は, B の承諾を得て転借している C に対しその旨の通知をしなければ, その終了を C に対抗することができない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。民法612条2項により、賃貸人の承諾なく賃借権の譲渡や転貸をした場合、賃貸人は契約を解除できます。しかし、判例(信頼関係破壊の法理)によれば、転貸借が賃貸人に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があるときは、賃貸人は解除権を行使できないとされています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法613条3項により、賃借人が適法に建物を転貸した場合には、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を「合意により解除」したことをもって転借人に対抗することができません。したがって、特段の事情(賃借人の債務不履行による解除権が発生していた場合など)がない限り、AC間の転貸借は終了せず、Cの権利も消滅しません。よって、本肢は「終了し、Cの権利は消滅する」としている点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法619条1項の規定を準用した判例によれば、賃貸借が解約の申入れによって終了した場合であっても、転借人が使用を継続しているときに賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときは、賃貸人と賃借人との間の賃貸借契約が更新されたものとみなされます。これは転借人の使用継続を賃借人の使用継続と同等に扱う趣旨です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。借地借家法34条1項により、建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了(または解約の申入れ)によって終了するときは、建物の賃貸人は転借人にその旨を通知しなければ、その終了を転借人に対抗することができません。この場合、通知から6ヶ月が経過した時点で転貸借が終了することになります(同条2項)。</p>

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