1994年度 宅建士試験 問13
遺言に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。
1遺言に停止条件が付けられた場合, その条件が遺言者の死亡後成就しても, 遺言の効力は生じない。
2遺言は, 家庭裁判所の検認の手続を経なければ, 効力を生じない。
3遺言の証人には, 遺言者の長女の夫もなることができる。
4A が公正証書で土地を B に遺贈すると遺言した場合でも, 後に自筆証書でこれを C に遺贈すると遺言したときは, B は, A が死亡しても, 当該土地の所有権を取得しない。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法第985条第2項によれば、遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は「条件が成就した時から」その効力を生じます。したがって、「効力は生じない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。遺言の「検認」とは、遺言書の偽造・変造を防止し、その保存を確実にするための証拠保全の手続きです。遺言の効力は遺言者の死亡によって生じるものであり(民法第985条第1項)、検認の手続きを経ることは遺言の有効要件ではありません。また、公正証書遺言についてはそもそも検認の手続きが不要です(民法第1004条第2項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。民法第974条は、遺言の証人になれない者(欠格事由)を定めています。その中には「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」が含まれます。遺言者の長女は「推定相続人」であり、その夫は「推定相続人の配偶者」に該当するため、遺言の証人になることはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。遺言者は、いつでも遺言の方式に従って遺言の全部または一部を撤回することができ(民法第1022条)、前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(民法第1023条第1項)。この撤回は遺言の形式(公正証書か自筆証書か)を問いません。本肢では、後の自筆証書遺言が優先されるため、前の遺言で指定されていたBは土地の所有権を取得しません。</p>
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