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権利関係

1994年度 宅建士試験 問14

建物たてもの区分所有等くぶんしょゆうとうかんする法律ほうりつかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1共有部分は, 区分所有者全員の共有の登記を行わなければ, 第三者に対抗することができない。
2敷地利用権が数人で有する所有権の場合, 区分所有者は, 規約に別段の定めがない限り, その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して, 処分することができる。
3建物の管理に要する経費の負担については, 規約で定めることができ, 規約の設定は, 区分所有者及び議決権の各 3/4 以上の多数による集会の決議によってなされる。
4建物の区分所有等に関する法律第 62 条の老朽による建替えの決議が集会においてなされた場合, 当該決議に賛成しなかった区分所有者も, 建替えに参加しなければならない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。廊下や階段等の「法定共用部分」については、登記がなくても第三者に対抗することができます。また、規約により共用部分とされた「規約共用部分」については、その旨の登記をしなければ第三者に対抗できませんが(区分所有法4条2項)、いずれの場合も「区分所有者全員の共有の登記」を行う必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。区分所有法22条1項により、区分所有者は、規約に別段の定めがある場合を除き、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを「分離して処分することができない」と定められています。本選択肢は原則と例外の記述が逆になっています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。建物の管理に要する経費(管理費等)の負担割合については、規約で別段の定めをすることが認められています(区分所有法19条)。また、規約の設定、変更、廃止を行うには、集会において区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による決議が必要となります(区分所有法31条1項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。建替え決議がなされた場合でも、反対した区分所有者が建替えに参加することを強制されることはありません。決議に賛成しなかった区分所有者に対しては、参加するかどうかの催告がなされ、参加しないことを回答した者(または回答しなかった者)に対しては、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すよう請求(売渡請求)がなされることになります(区分所有法63条)。</p>

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