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法令上の制限

1994年度 宅建士試験 問15

不動産ふどうさん登記とうきかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものほどれか。
1所有権の登記のある土地について合筆の登記を申請する場合, 申請書に添付すべき登記済証は, 合筆前の土地のいずれか 1 筆のもので足りる。
2抵当権設定の登記のある土地の分筆の登記を申請する場合, 抵当権者の分筆に関する承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本を, 申請書に添付しなければならない。
3抵当権設定の登記のある 2 個の建物については, その抵当権設定登記の登記原因, その日付, 登記の目的及び受付番号が同じであっても, 合併の登記をすることができない。
4建物の分割の登記は, 表題部に記載した所有者又は所有権の登記名義人の申請によるほか, 登記官が職権ですることもできる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合、申請書に添付(提供)すべき登記識別情報(または登記済証)は、合筆前の土地のいずれか1筆のもので足りるとされています(不動産登記規則第48条1項4号)。これは、合筆によって土地の個数は減少するものの、所有権自体に変動はなく、所有者本人の申請であることを確認できれば十分であるためです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。土地の分筆の登記を申請する場合、抵当権者の承諾書や裁判の謄本を添付する必要はありません。分筆の登記は不動産の表示に関する登記であり、抵当権の設定登記がある土地を分筆した場合、その抵当権は分筆後の各土地にそのまま存続(共同抵当)するため、抵当権者の利益を害さないからです。なお、不動産登記法第40条は、分筆後のいずれかの土地について権利を「消滅」させる場合に承諾が必要である旨を定めた規定です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。抵当権設定の登記がある建物であっても、その抵当権設定登記の登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一である場合(共同抵当の場合)は、例外的に合併の登記を申請することができます(不動産登記法第41条6号の準用、不動産登記規則)。したがって、「合併の登記をすることができない」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建物の分割の登記は、表題部所有者または所有権の登記名義人の申請によってのみ行われます(不動産登記法第54条1項)。土地の分筆については、登記官が地目変更等の場合に職権で行うことができる規定(法第39条2項・3項)がありますが、建物の分割については職権で行うことができるという規定は存在しません。</p>

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