1994年度 宅建士試験 問16
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産の売買契約が締結された後、所有権移転登記がなされる前に売主(A)が死亡した場合、その相続人(C)は売主としての登記義務を承継します。この場合、相続人(C)が登記義務者となって、被相続人(A)から直接買主(B)への所有権移転登記を申請することが認められています(不動産登記法第62条等に基づく実務慣行)。したがって、C名義への相続登記を経る必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。土地の所有権保存登記を申請できるのは、原則として「表題部所有者またはその相続人その他の一般承継人」等に限られます(不動産登記法第74条1項1号)。表題部所有者(A)から土地を買い受けた者(B)はこれに含まれないため、まず表題部所有者Aの名義で所有権保存登記をした上で、AからBへの所有権移転登記を行う必要があります。※区分建物の場合は特例がありますが、本肢は「土地」であるため適用されません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。所有権に関する仮登記に基づく本登記を申請する場合、登記上の利害関係を有する第三者(C)がいるときは、その第三者の承諾(承諾書等)がある場合に限り本登記を申請できます(不動産登記法第109条1項)。第三者の登記をあらかじめ抹消しておく必要はなく、本登記が実行された際に、登記官が職権で第三者(C)の登記を抹消します(同条2項)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。不動産登記の抹消を命ずる判決に基づき、前の登記(A名義)を抹消する場合であっても、その後に登記された第三者(C)の登記が職権で抹消されることはありません。BがCの登記を抹消するためには、Cの承諾を得るか、あるいはCに対しても抹消登記手続等を命ずる確定判決を得る必要があります。なお、抹消予告登記制度は平成16年の不動産登記法改正により廃止されています。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く