1994年度 宅建士試験 問17
都市計画法に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
1市街化区域及び市街化調整区域については, その区分及び各区域の整備, 開発又は保全の方針を都市計画に定めるものとされている。
2市街地開発事業は, 市街化区域内において, 一体的に開発し, 又は整備する必要がある土地の区域について定めるものであるが, 必要に応じて市街化調整区域内においても定めることができる。
3用途地域に関する都市計画には, 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合を定めなければならない。
4地区計画は, 建築物の建築形態, 公共施設その他の施設の配置等からみて, 一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し, 及び保全するための計画である。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都市計画法第6条の2第2項第1号および第13条第1項第2号に基づき、市街化区域と市街化調整区域の区分(区域区分)を定める場合には、その方針(整備、開発又は保全の方針)を都市計画に定めるものとされています。これらは通称「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(区域マスタープラン)」と呼ばれます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。市街地開発事業(土地区画整理事業や市街地再開発事業など)は、原則として「市街化区域」または「区域区分が定められていない都市計画区域」内において定めるものとされています(都市計画法第13条第1項第13号)。市街化を抑制すべき区域である「市街化調整区域」内において、市街地開発事業を定めることはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。用途地域に関する都市計画を定める際には、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合である「容積率」をあわせて定めなければならないと規定されています(都市計画法第8条第3項第1号)。このほか、建ぺい率なども用途地域に応じて定める必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。本肢の記述は、都市計画法第12条の5第1項に規定されている「地区計画」の定義そのものです。地区計画は、建築物の形態や公共施設の配置などを通じて、それぞれの区域の特性にふさわしい良好な街区環境を整備・開発・保全するために定められます。</p>
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