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法令上の制限

1994年度 宅建士試験 問19

開発かいはつ許可きょかかんするつぎ記述きじゅつのうち, 都市計画法としけいかくほう規定きていによれば, ただしいものはどれか。
1都市計画区域以外の区域内で行う開発行為で, 開発区域の面積が 1,000 ㎡ 以上のものについては, あらかじめ, 都道府県知事の許可を受けなければならない。
2市街化調整区域内で行う開発行為で, 農業を営む者の住宅の建築のために行うものについては, 都道府県知事の許可を要しない。
3開発許可の申請書には, 当該開発行為により設置される公共施設を管理することとなる者の同意を得たことを証する書面を, 添付しなければならない。
4開発許可を申請しようとする者は, 当該開発行為をしようとする土地の相当部分について, 所有権を取得していなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域(無指定区域)内で行う開発行為について、開発許可が必要となる規模は原則として10,000㎡以上です。本肢の「1,000㎡以上」という記述は誤りです(都市計画法第29条2項、同法施行令第22条の2)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域、又は準都市計画区域内において、農業、林業若しくは漁業の用に供する一定の建築物、またはこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物(農家住宅等)を建築する目的で行う開発行為は、例外的に都道府県知事の許可を要しません(都市計画法第29条1項2号)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。開発許可の申請をしようとする者は、開発行為に「関係がある」既存の公共施設の管理者とは協議し「同意」を得る必要があります(都市計画法第32条1項)。しかし、開発行為により「新たに設置される」公共施設を管理することとなる者については、あらかじめ「協議」を行えば足り、「同意」を得ることまでは義務付けられていません(同法32条2項)。したがって、後者の同意を証する書面の添付は不要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。開発許可を申請しようとする者は、必ずしも当該土地の所有権を取得している必要はありません。開発区域内の土地について、開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者(所有者等)の「同意」を得ていれば、所有権を有しない者でも申請することが可能です(都市計画法第33条1項14号、第30条2項参照)。</p>

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