1994年度 宅建士試験 問19
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域(無指定区域)内で行う開発行為について、開発許可が必要となる規模は原則として10,000㎡以上です。本肢の「1,000㎡以上」という記述は誤りです(都市計画法第29条2項、同法施行令第22条の2)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域、又は準都市計画区域内において、農業、林業若しくは漁業の用に供する一定の建築物、またはこれらの業務を営む者の居住の用に供する建築物(農家住宅等)を建築する目的で行う開発行為は、例外的に都道府県知事の許可を要しません(都市計画法第29条1項2号)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。開発許可の申請をしようとする者は、開発行為に「関係がある」既存の公共施設の管理者とは協議し「同意」を得る必要があります(都市計画法第32条1項)。しかし、開発行為により「新たに設置される」公共施設を管理することとなる者については、あらかじめ「協議」を行えば足り、「同意」を得ることまでは義務付けられていません(同法32条2項)。したがって、後者の同意を証する書面の添付は不要です。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。開発許可を申請しようとする者は、必ずしも当該土地の所有権を取得している必要はありません。開発区域内の土地について、開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者(所有者等)の「同意」を得ていれば、所有権を有しない者でも申請することが可能です(都市計画法第33条1項14号、第30条2項参照)。</p>
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