宅建合格ナビ2026
権利関係

1994年度 宅建士試験 問2

A は, 「ちか新幹線しんかんせん開通かいつうし, 別荘地べっそうちとして最適さいてきである」むねの B の虚偽きょぎ説明せつめいしんじて, B の所有しょゆうする原野げんや (時価じか 20 まんえん) を, 別荘地べっそうちとして 2,000 まんえん購入こうにゅうする契約けいやく締結ていけつした。 この場合ばあい, 民法みんぽう規定きていによれば, つぎ記述きじゅつのうちただしいものはどれか。
1A は, 当該契約は公序良俗に反するとして, その取消しを主張するとともに, B の不法行為責任を追及することができる。
2A は, 無過失のときに限り, 法律行為の要素に錯誤があるとして, その無効を主張することができる。
3A は, 当該契約の締結は詐欺に基づくものであるとして, その取消しを主張することができるが, 締結後20年を経過したときは, 取り消すことができない。
4A が準禁治産者であり, 保佐人 C の同意を得ずに当該契約を締結した場合, C は, 当該契約の締結には C の同意がないとして, その無効を主張することができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。公序良俗に反する行為(民法90条)の効果は「無効」であり、「取消し」ではありません。本肢は「取消しを主張する」としている点が誤りです。なお、詐欺による取消しと不法行為責任の追及(損害賠償請求)をあわせて行うこと自体は可能です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。2020年の民法改正により、錯誤(民法95条)の効果は「無効」から「取消し」に変更されました。また、表意者に「重大な過失」がある場合には原則として取り消すことができませんが、「無過失のときに限り」という限定も誤りです。本問は相手方Bが詐欺を行っているため、仮にAに重過失があっても取消しが認められる可能性があります。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。相手方Bが虚偽の説明をしてAを困惑させているため、詐欺による取消し(民法96条1項)が可能です。また、取消権は「追認をすることができる時から5年間」または「行為の時から20年間」を経過したときは、時効によって消滅します(民法126条)。したがって、締結後20年を経過したときは取り消すことができません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。準禁治産者(現在の「被保佐人」)が保佐人の同意を得ずに行った重要な法律行為(不動産の売買など)の効果は「取消し」ができるものであり、当然に「無効」となるわけではありません(民法13条)。また、主張できるのは「無効」ではなく「取消し」です。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く