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権利関係

1994年度 宅建士試験 問2

A は, 「近ちかく新幹線しんかんせんが開通かいつうし, 別荘地べっそうちとして最適さいてきである」旨むねの B の虚偽きょぎの説明せつめいを信しんじて, B の所有しょゆうする原野げんや (時価じか 20 万まん円えん) を, 別荘地べっそうちとして 2,000 万まん円えんで購入こうにゅうする契約けいやくを締結ていけつした。 この場合ばあい, 民法みんぽうの規定きていによれば, 次つぎの記述きじゅつのうち正ただしいものはどれか。
1A は, 当該契約は公序良俗に反するとして, その取消しを主張するとともに, B の不法行為責任を追及することができる。
2A は, 無過失のときに限り, 法律行為の要素に錯誤があるとして, その無効を主張することができる。
3A は, 当該契約の締結は詐欺に基づくものであるとして, その取消しを主張することができるが, 締結後20年を経過したときは, 取り消すことができない。
4A が準禁治産者であり, 保佐人 C の同意を得ずに当該契約を締結した場合, C は, 当該契約の締結には C の同意がないとして, その無効を主張することができる。

正解:3

法改正に注意

この問題文と解説の一部は現行法と異なる可能性があります。そのまま覚えず、法律辞典や法改正情報で現行法の内容をご確認のうえ学習してください。

解説

不正解です。公序良俗に反する行為(民法90条)の効果は「無効」であり、「取消し」ではありません。本肢は「取消しを主張する」としている点が誤りです。なお、詐欺による取消しと不法行為責任の追及(損害賠償請求)をあわせて行うこと自体は可能です。

不正解です。2020年の民法改正により、錯誤(民法95条)の効果は「無効」から「取消し」に変更されました。また、表意者に「重大な過失」がある場合には原則として取り消すことができませんが、「無過失のときに限り」という限定も誤りです。本問は相手方Bが詐欺を行っているため、仮にAに重過失があっても取消しが認められる可能性があります。

正解です。相手方Bが虚偽の説明をしてAを困惑させているため、詐欺による取消し(民法96条1項)が可能です。また、取消権は「追認をすることができる時から5年間」または「行為の時から20年間」を経過したときは、時効によって消滅します(民法126条)。したがって、締結後20年を経過したときは取り消すことができません。

不正解です。準禁治産者(現在の「被保佐人」)が保佐人の同意を得ずに行った重要な法律行為(不動産の売買など)の効果は「取消し」ができるものであり、当然に「無効」となるわけではありません(民法13条)。また、主張できるのは「無効」ではなく「取消し」です。

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