1994年度 宅建士試験 問20
都市計画法に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
1都道府県知事が行った開発許可に不服がある者は, 都市計画地方審議会に対して審査請求をすることができる。
2都道府県知事は, 市街化調整区域における開発行為について開発許可をする場合において, 必要があると認めるときは, 当該開発区域内の土地について, 建築物の高さに関する制限を定めることができるが, 壁面の位置に関する制限を定めることはできない。
3都道府県知事は, 開発行為に関する工事の完了の届出があった場合において, 当該工事が開発許可の内容に適合していると認めたときは, 検査済証を交付しなければならない。
4開発登録簿の写しの交付請求は, 当該開発登録簿に登録された開発区域内の土地について相当の利害関係を有する者でなければ, 行うことはできない。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不適切です。都道府県知事が行った開発許可等の処分に不服がある者は、「開発審査会」に対して審査請求をすることができます(都市計画法第50条第1項)。「都市計画地方審議会(都市計画審議会)」ではありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不適切です。都道府県知事は、用途地域の定められていない周囲の市街化調整区域内において開発許可をする際、必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建ぺい率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の制限を定めることができます(都市計画法第41条第1項)。「壁面の位置に関する制限を定めることはできない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>適切です。都市計画法第36条第2項に基づき、都道府県知事は開発行為に関する工事完了の届出があったときは、遅滞なく検査を行い、その検査の結果、当該工事が開発許可の内容に適合していると認めたときは、検査済証を交付しなければなりません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不適切です。都道府県知事は、開発登録簿を常に公衆の閲覧に供するように保管し、かつ、請求があったときはその写しを交付しなければなりません(都市計画法第47条第5項)。この請求にあたって、開発区域内の土地について「相当の利害関係を有する者」である必要はなく、何人(誰でも)でも請求することができます。</p>
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