1994年度 宅建士試験 問21
第一種低層住居専用地域内の建築物の制限に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものほどれか。
13 階建ての住宅 (高さ 10 m ) は, 特定行政庁の許可を得なければ, 建てることはできない。
2建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を都市計画で定める場合, 200 ㎡を超えない範囲で, 定めなければならない。
3隣地斜線制限 (建築基準法第 56 条第 1 項第 2 号の制限をいう。) は, 適用される。
4都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては, 2 m を超えない範囲で, 定めなければならない。
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。第一種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度(絶対高さ制限)は、都市計画によって10mまたは12mのいずれかに定められます(建築基準法55条1項)。高さ10mの住宅であれば、都市計画で定められた限度の範囲内であれば、特定行政庁の許可を必要とせずに建築することができます。また、住宅は同地域内で原則として建築可能な用途(法48条1項)であるため、許可が必須というわけではありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を都市計画で定める場合、その限度は200㎡を超えない範囲で定めなければならないと規定されています(建築基準法53条の2第2項)。これは、敷地が細分化されることで住環境が悪化することを防ぐための規定です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。隣地斜線制限(建築基準法56条1項2号)は、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、および田園住居地域には適用されません。これらの地域では、あらかじめ「絶対高さ制限(10mまたは12m)」によって建物の高さが厳しく制限されているため、隣地斜線制限を重ねて適用する必要がないとされているからです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。第一種低層住居専用地域内等において、都市計画で外壁の後退距離の限度を定める場合、その限度は「1.5m」または「1m」のいずれかで定めなければなりません(建築基準法54条2項)。「2m」という数値で定めることはできないため、本肢の記述は誤りです。</p>
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