1994年度 宅建士試験 問22
建築物の敷地又は建築物と道路との関係に関する次の記述のうち, 建築基準法の規定によれば, 正しいものはどれか。
1建築物の敷地は, 原則として幅員 4 m 以上の道路に接しなければならないが, この幅員については, 地方の特殊性等により加重されることはない。
2建築物は, 地下に設けるものであっても, 道路に突き出して建築してはならない。
3私道の所有者が私道を廃止し, 又は変更する場合, その私道に接する敷地に与える影響のいかんによっては, 特定行政庁から, その廃止又は変更を禁止し, 又は制限されることがある。
4建築基準法の規定が適用された際現に建築物が立ち並んでいる幅員 4 m 未満の道で, 特定行政庁が指定したものについては, 同法の規定が適用された際の道路の境界線が, その道路の境界線とみなされる。
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。建築基準法上の道路は、原則として幅員4m以上ですが、特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて指定する区域内においては「6m」以上となります(建築基準法第42条1項)。したがって、「加重されることはない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。建築物又は敷地を造成するための擁壁は、原則として道路内に、又は道路に突き出して建築・築造してはなりません。しかし、例外として「地盤面下に設ける建築物(地下の建築物)」については、道路内に突き出して建築することが認められています(建築基準法第44条1項1号)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。私道の変更又は廃止によって、その道路に接する敷地が「接道義務(第43条1項)」や「地方公共団体の条例による制限(同条3項)」に抵触することとなる場合、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができます(建築基準法第45条1項)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。いわゆる「2項道路」についての記述です。幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものについては、「その中心線からの水平距離2mの後退線」が道路の境界線とみなされます(建築基準法第42条2項)。「法の規定が適用された際の道路の境界線」がそのまま道路の境界線とみなされるわけではない(セットバックが必要となる)ため、本肢は誤りです。</p>
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