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1994年度 宅建士試験 問23

建築物けんちくぶつ用途制限ようとせいげんかんするつぎ記述きじゅつのうち, 建築基準法けんちくきじゅんほう規定きていによれば, ただしいものはどれか。 ただし, 特定行政庁とくていぎょうせいちょう許可きょかについては考慮こうりょしないものとする。
1第一種住居地域内においては, 騒音の小さいカラオケボックスであれば, 建築することができる。
2火葬場は, 公益上必要な施設であるので, 第一種低層住居専用地域を除く全ての用途地域で, 建築することができる。
3近隣商業地域内においては, 床面積の合計が 200 ㎡以下の個室付浴場であれば, 建築することができる。
4第一種中高層住居専用地域内においては, 5 階建ての大学を, 建築することができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。カラオケボックス(麻雀屋、ぱちんこ屋等を含む)は、建築基準法別表第二(ほ)項により、第一種住居地域内では建築することができません。これらは準住居地域、商業地域、近隣商業地域、準工業地域などで建築が認められる用途であり、騒音の大小といった個別の事情にかかわらず、一律に制限の対象となります(法48条5項)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。火葬場、卸売市場、ごみ焼却場などの処理施設は、建築基準法第51条により、原則として都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築または増築することができません。また、用途制限(法48条)の観点からも、住宅系地域などの住居の環境を保護すべき地域では原則として建築が認められておらず、「第一種低層住居専用地域を除く全ての用途地域で建築できる」という記述は不適切です。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。個室付浴場(ソープランド等)は、公衆浴場の中でも「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定される施設に該当し、建築基準法別表第二(け)項により、原則として「商業地域」でのみ建築が認められています。近隣商業地域内においては、床面積の合計が200㎡以下であっても建築することはできません(法48条8項、別表第二(く)項参照)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。第一種中高層住居専用地域内においては、建築基準法第48条第3項および別表第二(は)項二号の規定により、大学を建築することができます。また、5階建てという点についても、第一種中高層住居専用地域には第55条の絶対高さ制限(10mまたは12m)が適用されないため、容積率や斜線制限等の他の制限に適合する限り、建築可能です。</p>

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