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1994年度 宅建士試験 問24

防火地域ぼうかちいきおよ準防火地域じゅんぼうかちいきかんするつぎ記述きじゅつのうち, 建築基準法けんちくきじゅんほう規定きていによれば, ただしいものはどれか。
1防火地域内において, 階数が 2 で延べ面積が 200 ㎡の住宅は, 必ず耐火建築物としなければならない。
2準防火地域内において, 地階を除く階数が 3 で延べ面積が 1,000 ㎡の事務所は, 必ず耐火建築物としなければならない。
3準防火地域内において, 地階を除く階数が 3 で延べ面積が 500 ㎡の事務所を耐火建築物以外のものとする場合は, 必ず準耐火建築物としなければならない。
4準防火地域内にある看板, 広告塔で, 建築物の屋上に設けるものは, 必ずその主要な部分を不燃材料でつくり, 又はおおわなければならない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。防火地域内においては、階数が3以上、または延べ面積が100㎡を超える建築物は、原則として耐火建築物としなければなりません(建築基準法61条、政令等)。本肢の住宅は延べ面積が200㎡であり、100㎡を超えているため、階数に関わらず耐火建築物とする必要があります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。準防火地域内において、耐火建築物としなければならないのは、「階数が4以上」または「延べ面積が1,500㎡を超える」建築物です。地階を除く階数が3で延べ面積が1,000㎡の事務所は、耐火建築物または準耐火建築物(またはこれと同等以上の延焼防止性能を有するもの)とすれば足りるため、「必ず耐火建築物」とする必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。準防火地域内において、地階を除く階数が3で延べ面積が500㎡以内の建築物は、耐火建築物、準耐火建築物、または「通常の火災による周囲への延焼を防止するために必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもの」とすればよいとされています(建築基準法61条)。したがって、必ず準耐火建築物としなければならないわけではなく、一定の防火措置を講じた建築物(木造3階建て等)も認められます。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。建築物の屋上に設ける看板や広告塔を不燃材料で造り、または覆わなければならないという規定(建築基準法64条)は、「防火地域内」にある工作物について適用されるものです。準防火地域内にある工作物については、この規定は適用されません。</p>

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