1994年度 宅建士試験 問25
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:誤りです。農地を農地のまま利用するために盛土を行う行為は、本法における「宅地」への形質変更に当たらないため、そもそも「宅地造成」に該当せず、知事の許可は不要です。また、農地を宅地に転用するために土地の形質変更を行う場合は「宅地造成」に該当し得ますが、高さ2mの崖を生ずる盛土は「2mを超える」という許可基準に達していません。さらに、宅地に転用した際に「届け出なければならない」という規定も本法には存在しません(法12条1項、30条1項等参照)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解:誤りです。宅地造成工事規制区域内において、一定の資格者(建築士等)による設計が必要となるのは、「高さが5メートルを超える擁壁」の設置、または「切土・盛土をする土地の面積が1,500平方メートルを超える土地における排水施設」の設置等に関する工事です(法13条2項、施行令14条)。本肢の「高さ3メートル」の擁壁であれば、資格者による設計までは義務付けられていません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:誤りです。宅地造成等に関する工事が完了した際に、都道府県知事の検査(完了検査)を受けなければならないのは、その工事の「工事主」です(法17条1項)。宅地を購入しただけの者に検査を受ける義務はありません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解:正しいです。宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません(法21条1項:保全義務)。都道府県知事は、災害の防止のため必要があると認める場合、これら所有者等に対し、擁壁の設置等の措置をとるよう「勧告」することができ(法21条2項)、さらに災害の発生のおそれが大きいと認められる場合には、擁壁の改善等の工事を行うよう「命令(改善命令)」することができます(法22条1項)。宅地を購入した所有者もこれらの対象に含まれます。</p>
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