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宅建業法

1994年度 宅建士試験 問26

換地処分かんちしょぶんかんするつぎ記述きじゅつのうち, 土地区画整理法とちくかくせいりほう規定きていによれば, ただしいものはどれか。
1換地処分に伴う登記は, 換地を取得した者が行う。
2土地区画整理事業の施行により設置された公共施設は, 換地処分の公告があった日の翌日において, 原則として施行者の管理に属する。
3施行地区内の宅地について存する地役権は, 換地処分により, 換地に移行する。
4施行地区内の宅地についての未登記の借地権で施行者に対する申告のないものについては, 個人施行者以外の施行者は, これを存しないものとみなして, 換地処分をすることができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。土地区画整理法第107条第2項によれば、換地処分の公告があった場合、施行者は遅滞なく、その変動に係る登記を申請し、または嘱託しなければなりません。換地を取得した者が自ら行う必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。土地区画整理法第106条第1項によれば、事業により設置された公共施設は、換地処分の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する「市町村」の管理に属します。「施行者」の管理に属するわけではありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。土地区画整理法第104条第4項によれば、施行地区内の宅地について存する地役権は、換地処分の公告があった日の翌日以後においても、原則として「なお従前の宅地の上に存する」とされています。換地に移行するのではなく、元の場所に残り続けるのが原則です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。土地区画整理法第108条第1項(および第85条)の規定によれば、未登記の借地権等で施行者に対する申告のないものについては、施行者(個人施行者を除く)は、これを存しないものとみなして換地処分をすることができます。これにより、権利関係を確定させ事業を円滑に進めることが可能となっています。</p>

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