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宅建業法

1994年度 宅建士試験 問27

農地法のうちほうかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1農地法第 5 条の許可を要する農地の権利移転について, 当該許可を受けないでした行為は, その効力を生じない。
2農業者が山林原野を取得して, 農地として造成する場合でも, 農地法第 3 条の許可が必要である。
3建設業者が農地を工事期間中資材置場として借り受け, 工事終了後速やかに農地に復元して返還する場合, 農地法第 5 条の許可を要しない。
4市町村が転用目的で農地を取得する場合, 国, 都道府県と同様, その農地の所在及び転用目的のいかんにかかわらず, 農地法の許可を要しない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。農地法第5条第1項は、農地を農地以外のものにするために所有権を移転し、または賃借権等の設定等を行う場合には、都道府県知事等の許可を受けなければならないと定めています。この許可を受けないでした行為(売買契約等)は、同法第3条と同様に、その効力を生じないものとされています。これは無許可での農地転用を強力に抑制し、農地の適正な利用を確保するためです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。農地法第3条の許可が必要な対象は、移転または設定の時点において「農地」または「採草放牧地」である土地に限られます。山林や原野は農地等に該当しないため、それらを取得して後に農地へ造成する場合であっても、取得時点で農地法第3条の許可を受ける必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。農地を工事期間中の資材置場として一時的に利用する場合(一時転用)であっても、「農地を農地以外のものにする」ことに該当するため、農地法第5条の許可が必要です。たとえ工事終了後に速やかに農地に復元して返還する予定であっても、許可を要しないとする規定はありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。国や都道府県(または指定市町村)が転用目的で農地を取得する場合、農地法第5条第1項第1号等の規定により、都道府県知事等との「協議」が成立すれば許可があったものとみなされますが、通常の「市町村」が取得する場合は一般の私人と同様に原則として許可が必要です。したがって、市町村が国や都道府県と全く同様に、いかなる場合も許可を要しないとする記述は誤りです。</p>

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