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宅建業法

1994年度 宅建士試験 問28

地方税ちほうぜいかんするつぎ記述きじゅつのうち, あやまっているものはどれか。
1不動産取得税における「住宅」には, 別荘は, 含まれない。
2宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は, 当該取得が平成 6 年中に行われた場合に限り, 当該宅地の価格の 2/3 の額とされる。
3固定資産税の標準税率は, 1.4/100 であるが, 標準税率を超える税率で課税する場合でも, 2.1/100 を超えることはできない。
4都市計画税の税率は, 0.3/100 を超えることができない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。不動産取得税において、税率の軽減や課税標準の特例対象となる「住宅」とは、専ら居住の用に供する建物を指します。特定の時期にのみ保養等の目的で利用される「別荘」は、社会通念上の住宅には含まれず、これらの軽減措置の対象外となります(地方税法第73条の14等)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地(または宅地比準土地)を取得した場合の不動産取得税の課税標準を価格の「1/2」とする特例措置は、特定の1年間に限られたものではなく、法律の改正により継続的に適用されています。本肢の「2/3」という割合および「平成6年中に限り」という期間の限定はいずれも誤りです(地方税法附則第11条の5第1項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。固定資産税の標準税率は1.4/100(1.4%)と定められています(地方税法第350条第1項)。なお、かつての地方税法では制限税率として2.1/100(2.1%)が定められており、標準税率を超える税率を課す場合でもこの上限を超えることはできないとされていました(現在は制限税率の規定自体は廃止されていますが、試験問題の構成上、正しい記述として扱われます)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。都市計画税は、市町村(東京23区においては都)が条例によって課す目的税ですが、その税率は0.3/100(0.3%)を超えることができないとする「制限税率」が法律で定められています(地方税法第702条の4)。</p>

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