1994年度 宅建士試験 問28
地方税に関する次の記述のうち, 誤っているものはどれか。
1不動産取得税における「住宅」には, 別荘は, 含まれない。
2宅地の取得に係る不動産取得税の課税標準は, 当該取得が平成 6 年中に行われた場合に限り, 当該宅地の価格の 2/3 の額とされる。
3固定資産税の標準税率は, 1.4/100 であるが, 標準税率を超える税率で課税する場合でも, 2.1/100 を超えることはできない。
4都市計画税の税率は, 0.3/100 を超えることができない。
正解:2
法改正ポイント — 答えが「変わった」重要問題
出題当時(1994年)
肢2 が正解 ✓
現在(本試験の法令)
肢2(結論は同じ)
2003-04-01 地方税法改正(固定資産税制限税率廃止)
何が変わった:地方税法にはかつて固定資産税の制限税率(2.1/100)が定められており、市町村は標準税率(1.4/100)を超えて課税する場合でもこの上限を超えられなかった。平成15年(2003年)の地方税法改正によりこの制限税率規定は廃止され、現在は市町村が条例で自由に税率を設定できる(ただし実務上ほぼすべての市町村が1.4/100を維持)。
この問題への影響:正解(誤り肢)は選択肢b(肢2)であり、「2/3の額」および「平成6年中に限り」という両方の記述が誤りという理由で成立する。この判断は制限税率廃止と無関係のため正解番号は不変。ただし選択肢c(肢3)の「2.1/100を超えることはできない」という記述は、出題当時(1994年)は正しかったが、現行法では制限税率規定が廃止されており同記述の法的根拠がなくなっている。現行法で出題されれば肢cは「誤り」となることに注意が必要(ただし実務上は1.4/100が維持されているため影響は限定的)。なお、都市計画税の制限税率(0.3/100・地方税法第702条の4)は廃止されておらず、選択肢dは現行法でも正しい記述として成立する。
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解説
正しい。不動産取得税において、税率の軽減や課税標準の特例対象となる「住宅」とは、専ら居住の用に供する建物を指します。特定の時期にのみ保養等の目的で利用される「別荘」は、社会通念上の住宅には含まれず、これらの軽減措置の対象外となります(地方税法第73条の14等)。
誤り。宅地(または宅地比準土地)を取得した場合の不動産取得税の課税標準を価格の「1/2」とする特例措置は、特定の1年間に限られたものではなく、法律の改正により継続的に適用されています。本肢の「2/3」という割合および「平成6年中に限り」という期間の限定はいずれも誤りです(地方税法附則第11条の5第1項)。
正しい。固定資産税の標準税率は1.4/100(1.4%)と定められています(地方税法第350条第1項)。なお、かつての地方税法では制限税率として2.1/100(2.1%)が定められており、標準税率を超える税率を課す場合でもこの上限を超えることはできないとされていました(現在は制限税率の規定自体は廃止されていますが、試験問題の構成上、正しい記述として扱われます)。
正しい。都市計画税は、市町村(東京23区においては都)が条例によって課す目的税ですが、その税率は0.3/100(0.3%)を超えることができないとする「制限税率」が法律で定められています(地方税法第702条の4)。
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