1994年度 宅建士試験 問29
居住用財産を譲渡した場合における譲渡所得の所得税の課税に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
1居住の用に供している家屋をその者の長男に譲渡した場合には, その者が生計を一にしているか否かに関係なく, その譲渡について, 居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることができない。
2居住の用に供していた家屋をその者が居住の用に供さなくなった日から 2 年を経過する日の翌日に譲渡した場合には, その譲渡について, 居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けることができない。
3譲渡した年の 1 月 1 日における所有期間が 7 年である居住用財産を国に譲渡した場合には, その譲渡について, 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
4譲渡した年の 1 月 1 日における居住期間が 11 年である居住用財産を譲渡した場合には, 所有期間に関係なく, その譲渡について, 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
正解:1
解説
正しい。居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)は、譲渡の相手方が「配偶者や直系血族、生計を一にする親族」など、特定の関係にある者(特別の関係がある者)である場合には適用されません(租税特別措置法第35条1項)。長男は直系血族であるため、生計を一にしているか否かにかかわらず、この特例を受けることはできません。
誤り。居住用財産の譲渡所得の特別控除は、その家屋を居住の用に供さなくなった日から「3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に譲渡すれば適用を受けることができます。したがって、居住の用に供さなくなった日から「2年を経過する日の翌日」に譲渡した場合には、期限内であるため、他の要件を満たしていれば特例を受けることが可能です。
誤り。居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(10年超所有軽減税率)の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において、その居住用財産の所有期間が「10年を超えている」必要があります(租税特別措置法第31条の3)。所有期間が7年である場合には、要件を満たさないため適用を受けることができません。
誤り。軽減税率の特例の適用要件は、譲渡した年の1月1日における「所有期間」が10年を超えていることであり、「居住期間」の長さだけで判定されるものではありません。たとえ居住期間が11年であっても、所有期間が10年以下であれば特例の適用を受けることはできません。したがって「所有期間に関係なく」という記述は誤りです。
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