1994年度 宅建士試験 問29
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除)は、譲渡の相手方が「配偶者や直系血族、生計を一にする親族」など、特定の関係にある者(特別の関係がある者)である場合には適用されません(租税特別措置法第35条1項)。長男は直系血族であるため、生計を一にしているか否かにかかわらず、この特例を受けることはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。居住用財産の譲渡所得の特別控除は、その家屋を居住の用に供さなくなった日から「3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に譲渡すれば適用を受けることができます。したがって、居住の用に供さなくなった日から「2年を経過する日の翌日」に譲渡した場合には、期限内であるため、他の要件を満たしていれば特例を受けることが可能です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例(10年超所有軽減税率)の適用を受けるためには、譲渡した年の1月1日において、その居住用財産の所有期間が「10年を超えている」必要があります(租税特別措置法第31条の3)。所有期間が7年である場合には、要件を満たさないため適用を受けることができません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。軽減税率の特例の適用要件は、譲渡した年の1月1日における「所有期間」が10年を超えていることであり、「居住期間」の長さだけで判定されるものではありません。たとえ居住期間が11年であっても、所有期間が10年以下であれば特例の適用を受けることはできません。したがって「所有期間に関係なく」という記述は誤りです。</p>
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