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権利関係

1994年度 宅建士試験 問3

A ・ B ・ C が別荘を持分均一で共有し, 特約がない場合に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 誤っているものはどれか。
1管理費は, A ・ B ・ C がその利用の程度に応じて負担しなければならない。
2別荘の改築は, A ・ B ・ C 全員の合意で行うことを要し, A が単独で行うことはできない。
3A は, 不法占拠者 D に対して単独で明渡請求を行うことができるが, 損害賠償の請求については, 持分の割合を超えて請求することはできない。
4分割の請求については, A は, いつでもすることができ, B ・ C との協議がととのわないときは, 裁判所に請求することができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。民法第253条第1項は、「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う」と定めています。本問では特約がないため、管理費は「利用の程度」ではなく、各自の「持分の割合」に応じて負担しなければなりません。したがって、利用の程度に応じて負担するとする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。共有物の「変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)」を加える行為は、共有者全員の同意が必要です(民法第251条第1項)。別荘の改築は、通常この変更行為に該当するため、共有者であるA・B・C全員の合意が必要であり、Aが単独で行うことはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。不法占拠者に対する妨害排除請求や明渡請求は、共有物の現状を維持する「保存行為」に当たるとされており、各共有者が単独で行うことができます(民法第252条第5項)。一方で、損害賠償請求権は持分割合に応じた可分債権であるため、自己の持分を超えて(他の共有者の分まで)請求することはできないというのが判例の立場です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。民法第256条第1項により、各共有者は原則として「いつでも」共有物の分割を請求することができます。また、同法第258条第1項により、分割について共有者間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、裁判所にその分割を請求することができると定められています。</p>

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