1994年度 宅建士試験 問30
住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例に関する次の記述のうち, 正しいものはどれか。
1父母又は祖父母のほか, 配偶者の父母からの住宅取得資金の贈与についても, この特例の適用を受けることができる。
2住宅取得資金の贈与により取得した日前 5 年以内に, 配偶者所有の住宅用家屋に居住していても, この特例の適用を受けることができる。
31 度この特例の適用を受けていても, その後 5 年を経過すれば, 再度この特例の適用を受けることができる。
4取得した家屋が中古住宅であっても, 一定の要件に該当するものであれば, この特例の適用を受けることができる。
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>この特例(直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税)の対象となる贈与者は、受贈者の「直系尊属(父母や祖父母)」に限定されています。配偶者の父母(義父母)は直系尊属には当たらないため、養子縁組をしていない限り、この特例の適用を受けることはできません。したがって、記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>本特例には、贈与を受ける前に「配偶者所有の住宅に居住していたこと」を理由に適用を制限する規定はありません。取得する住宅の取得先が配偶者などの「特別な関係にある者」でないこと等の要件はありますが、過去の居住歴は要件とされていないため、本記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>住宅取得等資金の贈与税の非課税特例は、原則として受贈者一人につき一生に一度しか適用を受けることができません。設問にあるような「5年を経過すれば再度適用できる」といった規定は存在しないため、記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。この特例は、住宅用家屋の新築や新築住宅の取得だけでなく、中古住宅(建築後使用されたことのある住宅用家屋)の取得についても適用されます。ただし、新耐震基準に適合していること(具体的には昭和57年以降に建築されていること等)や床面積が一定以上であることなど、一定の要件を満たす必要があります(租税特別措置法第70条の2第2項第2号)。</p>
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