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宅建業法

1994年度 宅建士試験 問31

31〕 住宅金融公庫じゅうたくきんゆうこうこ業務ぎょうむかんするつぎ記述きじゅつのうち, あやまっているものはどれか。
1住宅金融公庫から業務委託を受けた金融機関は, 貸付けに関する申込みの受理, 審査及び貸付けの決定をすることができる。
2住宅金融公庫の住宅宅地債券を引き受けた自ら居住するため住宅を必要とする者は, 通常の貸付限度額を超える額の貸付けを受けることができる。
3貸付金利は, 貸付けを受ける者の所得又は住宅の規模によって, 通常の貸付金利よりも高くなることがある。
4貸付けを受けた者が貸付金を貸付けの目的以外に使用したときは, 住宅金融公庫は, いつでも貸付金の繰上償還を請求することができる。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>本肢は誤りです。独立行政法人住宅金融支援機構法第16条に基づき、機構は業務の一部を金融機関等に委託することができます。委託できる業務には、貸付けに関する「申込みの受理」や「調査(審査)」が含まれますが、「貸付けの決定」は機構自らが行うべき核心的な業務であり、受託した金融機関が自ら決定を下すことはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>本肢は正しい記述です。住宅金融支援機構(旧公庫)が発行する住宅宅地債券を引き受けた者は、積立型郵貯などと同様に、一定の要件を満たすことで、通常の貸付限度額に加えて債券の割増貸付(限度額を超える貸付け)を受けることができる制度が設けられています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>本肢は正しい記述です。住宅金融支援機構法第14条第2項では、機構は「貸付けの条件の適切な設定」を行うものとされています。これに基づき、国民の所得水準や住宅の規模、あるいは省エネ性能などの住宅の質に応じて、金利に格差を設ける(通常より高く、あるいは低く設定する)ことが認められています。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>本肢は正しい記述です。貸付金は住宅の建設や購入という特定の目的のために融資されるものです。そのため、貸付けを受けた者がその資金を目的外に使用した場合は契約違反(義務違反)となり、機構はいつでも貸付金の全額について繰上償還(一括返済)を請求することができます。</p>

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