宅建合格ナビ2026
宅建業法

1994年度 宅建士試験 問32

〔問 32〕 不当ふとう景品類けいひんるいおよ不当ふとう表示ひょうじ防止ぼうしほう (以下いかこのもんにおいて 「景品けいひん表示ひょうじほう」 という。) にかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1不動産関係団体は, 不動産の表示に関する事項について公正競争規約を設定することができるが, この公正競争規約に違反した者に対しては, 景品表示法上の課徴金の納付が命じられる。
2公正取引委員会は, 景品表示法第 4 条 (不当な表示の禁止) の規定に違反する行為があるときは, 当該事業者に対して排除命令をすることができるが, 当該違反行為が既になくなっているときは, することができない。
3宅地建物取引業者は, 不動産の購入者に対して景品を提供する場合, 抽選により提供するものであれば, 景品の最高額について制限を受けることはない。
4宅地建物取引業者は, 中古住宅の販売広告において建築経過年数を表示する場合, 当該住宅の一部増築を行った年から起算して表示することはできない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。公正競争規約は、景品表示法第31条(旧36条)に基づき、事業者団体が自主的に設定するルールです。この規約に違反した者に対しては、規約に基づき事業者団体から「違約金」等の制裁を課されることはありますが、景品表示法に基づく「課徴金」の納付が命じられるのは、法第5条(不当表示の禁止)に違反した場合に国(消費者庁)が行う行政処分であり、規約違反に対して直接課されるものではありません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。景品表示法第7条第1項によれば、不当な表示等の違反行為が既になくなっている場合であっても、内閣総理大臣(消費者庁長官)は、再発防止のために必要があると認めるときは、当該事業者に対して、違反の事実の周知や再発防止策、将来の同様の行為の禁止等の措置命令を行うことができます。「することができない」とする点が誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。不動産業における景品類の提供については、景品表示法に基づく告示(公正競争規約)により厳格な制限が設けられています。懸賞(抽選等)により景品を提供する場合、景品類の最高額は「取引価額の20倍」または「10万円」のいずれか低い額までと制限されており、制限を受けないということはありません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。「不動産の表示に関する公正競争規約」において、建築年月日は、登記簿等の客観的な資料に基づき、その建物が最初に建築された時期を表示することとされています。建物の一部を増築した時期を起点として建築経過年数(築年数)を表示することは、建物全体が新しいものであると消費者に誤認させる不当表示に該当するため、行うことはできません。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く