宅建合格ナビ2026
宅建業法

1994年度 宅建士試験 問34

もん 34〕 地価公示法ちかこうじほうかんするつぎ記述きじゅつのうち, ただしいものはどれか。
1土地鑑定委員会は, 都市計画区域内及び都市計画区域外の標準地について, 単位面積当たりの正常な価格を判定し, これを公示する。
2標準地は, 土地鑑定委員会が, 自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において, 土地の利用状況, 環境等が通常と認められる一団の土地について, 選定する。
3標準地の正常な価格は, 当該土地に建物があるときは, 建物があるものとして, 判定される。
4土地鑑定委員会は, 標準地の価格を公示したときは, すみやかに都道府県知事に対し, 公示した事項のうち当該都道府県に存する標準地に係る部分を記載した書面を, 送付しなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。土地鑑定委員会が判定し公示する正常な価格は、「都市計画区域内及び都市計画区域外」のすべての標準地ではなく、「公示区域」内における標準地が対象です(地価公示法2条1項)。公示区域とは、都市計画区域その他の区域で、土地の投機的取引や地価の急激な上昇等のおそれがあり、適正な地価の形成を促進する必要がある区域として政令で定める区域を指します。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は正しいです。これは地価公示法3条の規定そのものです。標準地は、土地鑑定委員会が「自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地」の中から選定することとされています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。標準地の正常な価格を判定する際、当該土地に建物やその他の工作物がある場合であっても、それらが「存しないものとして」通常成立すると認められる価格(更地としての価格)を判定しなければなりません(地価公示法2条2項)。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。土地鑑定委員会が標準地の価格を公示したときに、公示事項のうち当該市町村が属する都道府県に存する部分を記載した書面及び図面を「送付」しなければならない相手は、「都道府県知事」ではなく「関係市町村の長」です(地価公示法7条1項)。なお、都道府県知事に対しては、公示した事項を「通知」することとされています(地価公示法6条)。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く