1994年度 宅建士試験 問35
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。二以上の都道府県(甲県及び乙県)の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法第3条第1項の規定により、国土交通大臣(出題当時は建設大臣)の免許を受けなければなりません。また、新規の大臣免許申請における登録免許税は、登録免許税法の定めにより9万円となっています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第5条第1項は、免許の欠格事由を定めています。同条項によれば、免許申請書またはその添付書類の中に「重要な事項について虚偽の記載」があるとき、または「重要な事実の記載が欠けている」ときは、免許権者は免許をしてはならないと規定されています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第31条の3第1項および同法施行規則に基づき、宅建業者はその事務所ごとに、業務に従事する者の「5人に1人以上」の割合で専任の宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)を設置しなければなりません。本問のケースでは、主たる事務所は16名のため4名以上(16÷5=3.2の切り上げ)、従たる事務所は5名のため1名以上(5÷5=1)設置する必要があり、記述と一致します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。役員が罰金刑に処せられたことで欠格事由となるのは、宅地建物取引業法違反、暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律違反、または刑法(傷害、暴行、脅迫、背任等)の罪を犯した場合等に限定されています(法第5条第1項)。道路交通法違反による「罰金刑」はこれらに含まれないため、免許の欠格事由には該当せず、免許を受けることができます。なお、禁錮以上の刑(刑務所への収容を伴う重い刑)であれば、罪種を問わず欠格事由となります。</p>
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