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宅建業法

1994年度 宅建士試験 問35

〔問 35〕 A 社 (主たる事務所を甲県に, 従たる事務所を乙県に設けて, 甲県及び乙県で宅地建物取引業を行うために, 新設された会社である。) の宅地建物取引業の免許の申請に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 誤っているものはどれか。
1A 社は, 建設大臣の免許を受けなければならないが, その申請の際, 登録免許税 9 万円を納めなければならない。
2A 社が免許の申請書を提出するにあたって, 重要な事項について虚偽の記載をしたときは, A 社は, 免許を受けることができない。
3A 社の主たる事務所に従事する者が 16 名 (営業 14 名, 一般管理部門 2 名), 従たる事務所に従事する者が 5 名である場合, A 社は, 専任の宅地建物取引主任者を, 少なくとも, 主たる事務所にあっては 4 名, 従たる事務所にあっては 1 名置かなければ, 免許を受けることができない。
4A 社の免許申請の直前に, A 社の代表取締役が道路交通法に違反して罰金の刑に処せられた場合, A 社は, 免許を受けることができない。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。二以上の都道府県(甲県及び乙県)の区域内に事務所を設置して宅地建物取引業を営もうとする者は、宅地建物取引業法第3条第1項の規定により、国土交通大臣(出題当時は建設大臣)の免許を受けなければなりません。また、新規の大臣免許申請における登録免許税は、登録免許税法の定めにより9万円となっています。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業法第5条第1項は、免許の欠格事由を定めています。同条項によれば、免許申請書またはその添付書類の中に「重要な事項について虚偽の記載」があるとき、または「重要な事実の記載が欠けている」ときは、免許権者は免許をしてはならないと規定されています。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅地建物取引業法第31条の3第1項および同法施行規則に基づき、宅建業者はその事務所ごとに、業務に従事する者の「5人に1人以上」の割合で専任の宅地建物取引士(旧:宅地建物取引主任者)を設置しなければなりません。本問のケースでは、主たる事務所は16名のため4名以上(16÷5=3.2の切り上げ)、従たる事務所は5名のため1名以上(5÷5=1)設置する必要があり、記述と一致します。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。役員が罰金刑に処せられたことで欠格事由となるのは、宅地建物取引業法違反、暴力団員等による不当な行為の防止等に関する法律違反、または刑法(傷害、暴行、脅迫、背任等)の罪を犯した場合等に限定されています(法第5条第1項)。道路交通法違反による「罰金刑」はこれらに含まれないため、免許の欠格事由には該当せず、免許を受けることができます。なお、禁錮以上の刑(刑務所への収容を伴う重い刑)であれば、罪種を問わず欠格事由となります。</p>

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