1994年度 宅建士試験 問36
〔問 36〕 宅地建物取引主任者 A が死亡等一定の事由に該当するに至った場合の届出に関する次の記述のうち, 宅地建物取引業法の規定によれば, 正しいものはどれか。
1A が死亡したときはその相続人が, 破産したときは A 自らが, 届出をしなければならない。
2A が禁治産者となったときはその保佐人が, 準禁治産者となったときはその後見人が, 届出をしなければならない。
3A が公職選挙法に違反して禁錮刑に処せられた場合, A は, 届出をしなければならないが, 刑法第 247 条の罪 (背任罪) を犯して罰金刑に処せられた場合は, その必要はない。
4A が不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして, その免許を取り消されたときは, A は, 届出の必要はない。
正解:1
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正解。宅地建物取引業法第21条第1号および第2号の規定によれば、登録を受けている者が死亡したときは「その相続人」が、破産手続開始の決定を受けた場合など同法第18条第1項第1号から第8号までのいずれかに該当するに至ったときは「本人」が、その日から30日以内に、登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。宅地建物取引業法第21条第3号(旧法第12号)によれば、心身の故障等(旧法の禁治産・準禁治産に相当)により登録の欠格事由に該当するに至った場合の届出義務者は、「本人又はその法定代理人若しくは同居の親族」です。本肢のように「禁治産者なら保佐人、準禁治産者なら後見人」といった限定や区別はされていません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。公職選挙法違反により禁錮刑に処せられた場合は、法第18条第1項第4号(禁錮以上の刑に処せられた者)に該当するため届出が必要です。また、刑法第247条(背任罪)を犯して罰金刑に処せられた場合も、法第18条第1項第5号に規定される欠格事由に該当するため、本人が届出を行う義務があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。不正の手段により宅地建物取引業の免許を取得したとして免許を取り消された場合は、法第18条第1項第2号に掲げる欠格事由に該当します。この場合、法第21条第2号の規定により、本人はその旨を30日以内に届け出なければなりません。「届出の必要はない」とする本肢は誤りです。</p>
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