1994年度 宅建士試験 問37
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は誤りです。宅建士証の提示義務(宅地建物取引業法第22条の4)に違反した場合、事務禁止処分などの行政処分の対象にはなり得ますが、直接的な「5万円以下の過料」という罰則規定はありません。5万円以下の過料が科されるのは、重要事項説明時(法第35条4項)に宅建士証を提示しなかった場合です。また、業務中の「常時携帯」が義務付けられているのは、法第48条1項に規定される「従業者証明書」であり、宅建士証ではありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は正しいです。宅建士が重要事項説明を行う際は、相手方からの請求の有無にかかわらず、宅建士証を提示しなければなりません(宅地建物取引業法第35条4項)。たとえ紛失による再交付申請中であっても、現物を提示せずに重要事項説明を行うことは同条項違反となり、都道府県知事から「事務の禁止」の処分を受ける可能性があります(法第68条)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は誤りです。宅建士証を他人に貸与することは禁止されており、これに違反した場合は事務禁止処分の対象となります(宅地建物取引業法第68条2項)。さらに、同法第68条の2第1項4号に基づき、事務禁止処分に該当する行為をし、その「情状が特に重い」ときは、登録が消除されます。「登録を消除されることはない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は誤りです。勤務先の変更は「宅地建物取引士資格登録簿」の登載事項の変更に該当するため、遅滞なく「変更の登録」を申請しなければなりません(宅地建物取引業法第20条)。しかし、勤務先は宅建士証の表面の記載事項ではないため、宅建士証自体の「書換え交付」の申請は不要です。書換え交付が必要となるのは、記載事項である「氏名」または「住所」に変更があった場合です。</p>
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