1994年度 宅建士試験 問38
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。都道府県知事の免許を受けている者が、その都道府県内の事務所を廃止して、他の都道府県内に事務所を設置して引き続き業を営もうとする場合、免許換えの申請が必要です(宅地建物取引業法第7条1項2号)。この申請は、新たに免許を受けようとする都道府県知事に対して、現在の免許権者である知事を経由して行わなければなりません(法第4条、規則等の規定)。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。事務所が1つのみの業者がその事務所を廃止する場合、宅地建物取引業を営む実態がなくなるため、30日以内に「廃業の届出」を行う必要があります(法第11条1項5号)。一方、同一県内で事務所を増設する場合は、免許申請書の記載事項(事務所の名称・所在地)の変更にあたるため、30日以内に「変更の届出」を行う必要があります(法第9条1項)。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。国土交通大臣(旧建設大臣)の免許を受けている者が、事務所の廃止等により1つの都道府県の区域内のみに事務所を有することとなった場合、引き続き業を営むためには、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事への免許換えの申請が必要です(法第7条1項1号)。この申請は、現在の免許権者である国土交通大臣(建設大臣)を経由して行わなければなりません(※本問の出題当時の規定による。なお、現在の実務では大臣から知事への免許換えは直接知事に申請しますが、本試験の選択肢構成上、他の「経由」を要する選択肢との比較で誤りとされます)。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。2以上の都道府県に事務所を設置しているため、引き続き国土交通大臣(旧建設大臣)の免許となります。ただし、主たる事務所と従たる事務所を入れ替えた場合は、免許申請書の記載事項である「事務所の名称及び所在地」の変更に該当するため、免許権者である大臣に対して「変更の届出」を30日以内に行う必要があります(法第9条1項)。</p>
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