1994年度 宅建士試験 問39
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。免許換え(宅建業法第7条)が必要になるのは、2以上の都道府県の区域内に「事務所」を設置して事業を営もうとする場合(法第3条第1項)です。本問において、Aが乙県に設けるのは「建築請負」のための出張所であり、建築請負は宅建業に該当しないため、この出張所は宅建業法上の事務所には当たりません。また、宅地分譲(宅建業)についてはBに販売代理をさせており、A自身が乙県に事務所を設置するわけではないため、引き続き甲県知事免許で足り、免許換えの申請をする必要はありません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。案内所を設置する場合の届出(宅建業法第50条第2項)は、「免許権者」と「案内所の所在地を管轄する知事」の双方に行う必要があります。本問のBは乙県知事免許であり、案内所も乙県内に設置するため、免許権者と所在地管轄知事が共に乙県知事となります。したがって、Bは乙県知事にのみ届出を行えばよいことになります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅建業法第31条の3第1項および同法施行規則により、宅地建物取引業者が「契約を締結し、又は契約の申込みを受ける」案内所には、1名以上の専任の宅地建物取引士(旧:取引主任者)を設置しなければなりません。たとえ契約の締結を事務所で行うとしても、案内所で「売買契約の申込みを受ける」以上は、専任の宅地建物取引士を設置する義務があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅建業法第50条第1項により、宅建業者は案内所等の場所ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。また、売主から販売代理を受けた業者が案内所を設置する場合、その標識には自社の情報だけでなく、売主(本問ではA)の商号又は名称、免許証番号等も明示する必要があります(同法施行規則別記様式第11号の2)。</p>
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