1994年度 宅建士試験 問4
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。民法第102条により、「制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない」と定められています。本問において、未成年者Aを代理人に選んだのは本人B自身であり、Aが制限行為能力者であることを理由に、Bが売買契約を取り消すことはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。本肢は「権限外の行為の表見代理(民法第110条)」に関する内容です。代理人Aが与えられた権限(抵当権設定)を超えて売買契約を締結した場合でも、相手方Cが「Aにその権限があると信ずべき正当な理由(善意無過失)」があるときは、その契約の効果は本人Bに帰属します。この場合、Bは契約を一方的に取り消すことはできず、売主としての責任を負うことになります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。民法第113条2項によれば、追認は相手方(C)に対して行うのが原則ですが、無権代理人(A)に対して行うことも可能です。ただし、無権代理人に対して追認した場合は、相手方がその事実を知るまでは、その相手方に追認の効力を主張(対抗)できません。逆に言えば、相手方Cがその事実を知ったのであれば、追認の効力は生じ、契約は有効となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。まず、代理人が破産手続開始の決定を受けたことは代理権の消滅事由に該当するため、Aの代理権は消滅します(民法第111条1項2号)。しかし、民法第112条1項(代理権消滅後の表見代理)により、かつて代理権を有していた者がその消滅後に行った行為について、相手方Cが善意無過失であれば、本人はその責任を負わなければなりません。したがって、Cが善意無過失であれば、当該売買契約は有効(本人に効力が帰属)となります。</p>
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