1994年度 宅建士試験 問40
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅地建物取引業法第33条により、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、建築確認等の許可等があった後でなければ、当該物件の広告をしてはなりません。たとえ「建築確認申請中」である旨を表示したとしても、確認を受ける前に広告を行うことは禁止されています。なお、「契約の締結」についても同様に許可等を受けた後でなければなりませんが、広告の制限は契約の制限とは別に独立して適用されます。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。宅地建物取引業法第34条第1項により、宅建業者は広告を行う際に「取引態様の別(売主・代理・媒介の別)」を明示しなければなりません。また、同条第2項により、注文を受けた際にも遅滞なく明示する必要があります。広告の際に省略し、注文の際にのみ明示すればよいとする本肢の記述は、広告時の明示義務に違反するため誤りです。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。宅地建物取引業法第32条は、著しく事実に相違する表示や、実際のものよりも著しく優良・有利であると誤認させるような表示を禁止しています。物件が実在し表示に誤りがなくても、実際には取引する意思のない物件を広告することは、一般消費者を誤認させる「おとり広告」に該当し、不当表示として禁止されています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅地建物取引業法第32条(誇大広告等の禁止)の責任は、自ら広告を作成した場合だけでなく、他者が作成した広告を自らの名義で配布した場合にも及びます。たとえ媒介依頼を受けた他の業者が作成した内容をそのまま掲載したとしても、広告主であるAは、その内容が事実に反する場合や不当表示に当たる場合には、宅地建物取引業法違反としての責任を問われることになります。</p>
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