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宅建業法

1994年度 宅建士試験 問41

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃがマンション(区分所有建物くぶんしょゆうたてもの)の一室いっしつ賃貸借契約ちんたいしゃくけいやく媒介ばいかいするにさいし、重要事項じゅうようじこう説明せつめいおこなった。この場合ばあいつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい35じょう規定きてい違反いはんしないものはどれか。
1マンションの所有者については、登記名義人を説明したが、マンションの抵当権については、借主に関係がないので、説明しなかった。
2敷金の額については、説明したが、その保管方法については、借主に関係がないので、説明しなかった。
3マンションの管理費のうち、所有者が負担しなければならない費用の額については、借主が負担するわけではないので、説明しなかった。
4マンションの管理の委託を受けている者について、その氏名は説明したが、住所については、必要がないので、説明しなかった。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>選択肢1は違反します。宅地建物取引業法第35条第1項第1号において、登記された権利の種類及び内容は、売買・貸借を問わず重要事項として説明しなければならないと定められています。抵当権は「登記された権利」に該当し、将来的に実行されると借主が退去を迫られる恐れがあるなど、借主の権利に重大な影響を及ぼす事項であるため、説明を省略することはできません。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>選択肢2は違反しません。宅地建物取引業法第35条第1項第10号(および施行規則第16条の4の3)では、建物の貸借において「敷金その他名目のいかんを問わず、契約終了時に精算して返還することとされている金銭の精算に関する事項」の説明を義務付けています。敷金の「額」や「目的(精算)」については説明が必要ですが、敷金の「保管方法」については同条の規定には含まれていないため、説明しなくても法に抵触しません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>選択肢3は(本問の文脈上は)違反しません。区分所有建物の管理費や修繕積立金のうち「所有者が負担すべき額」については、宅地建物取引業法施行規則第16条の2第4号・第5号により、売買・交換の場合には説明が必要ですが、貸借の媒介においては説明義務項目から除外されています。ただし、借主自身が負担する「共益費」などの名目の金銭であれば第35条第1項第10号に基づき説明が必要となりますが、本肢の「所有者が負担する費用」については説明不要です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>選択肢4は違反します。宅地建物取引業法第35条第1項第6号(および施行規則第16条の2第8号)において、一棟の建物(マンション)の管理が委託されているときは、その委託を受けている者の「氏名(名称)」および「住所(主たる事務所の所在地)」を説明しなければならないと定められています。氏名だけでなく住所も必須項目であるため、住所を説明しなかったことは同条に違反します。</p>

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