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宅建業法

1994年度 宅建士試験 問42

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃでない買主かいぬしAが宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃである売主うりぬしBと宅地たくち売買契約ばいばいけいやく締結ていけつした場合ばあいにおける、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほうだい37じょうの2の規定きていによる売買契約ばいばいけいやく解除かいじょかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれか。
1Aは、Aの申出により、Aの取引銀行の店舗内で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。
2Aは、Bの営業マンの申出により、Aの勤務先で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。
3Aは、Bから媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Cの申出により、Cの事務所で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。
4Aは、Bの現地案内所(テント張り)で買受けの申込みをし、その翌日Bの申出によりAの自宅で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。宅地建物取引業法第37条の2において、クーリング・オフが適用されない「事務所等」に準ずる場所として認められるのは、買主が自ら申し出た場合の「自宅」または「勤務先」に限定されています。たとえ買主Aの申出があったとしても、「取引銀行の店舗」はこれらの場所に該当しないため、事務所等以外の場所での契約締結となり、Aは契約を解除することができます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。買主の「勤務先」または「自宅」において契約を締結した場合、それが「事務所等」とみなされてクーリング・オフができなくなるのは、買主が自ら申し出た場合に限られます。本肢のように売主B(営業マン)の申出によって勤務先で契約を締結した場合は「事務所等」には該当しないため、Aは契約を解除することができます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解です。宅地建物取引業法第37条の2に規定される「事務所等」には、売主である宅建業者の事務所だけでなく、その物件の売買について媒介(または代理)の依頼を受けた宅建業者の事務所も含まれます。本肢では、媒介業者Cの事務所で契約を締結しているため、これは「事務所等」での契約となり、買主Aはクーリング・オフによる契約の解除をすることができません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解です。「テント張りの現地案内所」は、土地に定着して事務を執ることができる施設とはいえず「事務所等」には該当しません。また、その後契約を締結した「Aの自宅」についても、売主Bの申出により訪れているため「事務所等」には該当しません。申込み・契約締結ともに「事務所等」以外の場所で行われているため、Aは契約を解除することができます。</p>

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