1994年度 宅建士試験 問42
宅地建物取引業者でない買主Aが宅地建物取引業者である売主Bと宅地の売買契約を締結した場合における、宅地建物取引業法第37条の2の規定による売買契約の解除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1Aは、Aの申出により、Aの取引銀行の店舗内で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。
2Aは、Bの営業マンの申出により、Aの勤務先で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。
3Aは、Bから媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者Cの申出により、Cの事務所で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。
4Aは、Bの現地案内所(テント張り)で買受けの申込みをし、その翌日Bの申出によりAの自宅で売買契約を締結したときは、その契約を解除することができない。
正解:3
解説
不正解です。宅地建物取引業法第37条の2において、クーリング・オフが適用されない「事務所等」に準ずる場所として認められるのは、買主が自ら申し出た場合の「自宅」または「勤務先」に限定されています。たとえ買主Aの申出があったとしても、「取引銀行の店舗」はこれらの場所に該当しないため、事務所等以外の場所での契約締結となり、Aは契約を解除することができます。
不正解です。買主の「勤務先」または「自宅」において契約を締結した場合、それが「事務所等」とみなされてクーリング・オフができなくなるのは、買主が自ら申し出た場合に限られます。本肢のように売主B(営業マン)の申出によって勤務先で契約を締結した場合は「事務所等」には該当しないため、Aは契約を解除することができます。
正解です。宅地建物取引業法第37条の2に規定される「事務所等」には、売主である宅建業者の事務所だけでなく、その物件の売買について媒介(または代理)の依頼を受けた宅建業者の事務所も含まれます。本肢では、媒介業者Cの事務所で契約を締結しているため、これは「事務所等」での契約となり、買主Aはクーリング・オフによる契約の解除をすることができません。
不正解です。「テント張りの現地案内所」は、土地に定着して事務を執ることができる施設とはいえず「事務所等」には該当しません。また、その後契約を締結した「Aの自宅」についても、売主Bの申出により訪れているため「事務所等」には該当しません。申込み・契約締結ともに「事務所等」以外の場所で行われているため、Aは契約を解除することができます。
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