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宅建業法

1994年度 宅建士試験 問43

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAがみずか売主うりぬしとして、宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃでない買主かいぬしBとマンション(価額かがく5,000万円まんえん)の売買契約ばいばいけいやく締結ていけつした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1AB間の合意で、Aが瑕疵担保責任を負う期間について、Bが瑕疵の事実を知ったときから1年間と定めても、Aは、当該物件の引渡し後2年間は瑕疵担保責任を負わなければならない。
2AB間の合意で、違約金を2,000万円と定めても、Aは、1,000万円をこえる部分については、Bに対し請求することができない。
3AB間の合意で、当事者の一方が契約の履行に着手するまでの間の契約の解除について、Bは手付の半額を放棄し、Aは手付の全額を償還して解除することができると定めても、Aは、手付の倍額を償還しなければ、解除することができない。
4AB間の合意で、Bが契約の履行に着手するまでの間の契約の解除について、Aは手付の3倍額を償還して解除することができると定めた場合、Aは、手付の倍額の償還だけでは、解除することはできない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。宅建業法40条では、契約不適合責任(瑕疵担保責任)の期間について、原則として民法の規定(知った時から1年以内に通知)より買主に不利な特約を禁止していますが、唯一の例外として「引渡しの日から2年以上」とする特約のみを認めています。本肢の「買主Bが瑕疵の事実を知ったときから1年間」という特約は、民法の規定そのものであるため、買主に不利な特約には該当せず有効です。特約が有効である以上、売主Aが常に引渡し後2年間責任を負う必要はなく、本肢の「引渡し後2年間は瑕疵担保責任を負わなければならない」とする記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅建業法38条第1項により、宅建業者が自ら売主となる売買契約において、損害賠償の予定額と違約金の合計額は、代金の額の10分の2(20%)を超えてはならないと定められています。本問の代金は5,000万円であるため、その20%にあたる1,000万円が上限です。同条2項により、1,000万円を超える部分は無効となるため、Aは1,000万円を超える部分をBに対し請求することはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。宅建業法39条2項・3項により、売主が受領した手付は解約手付の性質を持ち、買主は手付の放棄、売主は倍額を現実に提供することで契約解除が可能です。これより買主に不利な特約は無効となります。本肢の「B(買主)は手付の半額放棄、A(売主)は全額償還」という特約は、Aが倍額(手付+手付と同額)ではなく等倍(手付と同額)を返すだけで解除できる点で買主に不利です。したがって、この特約のうち買主に不利な部分は無効となり、Aが解除するには業法通り「倍額の償還」が必要となります。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。宅建業法39条3項は、手付解除に関する規定に反する特約であっても「買主に不利なもの」でなければ有効であるとしています。本肢の「A(売主)が手付の3倍額を償還して解除できる」という特約は、法定の倍額償還よりも買主が多くの金銭を得られるため、買主に有利な特約として有効です。有効な特約が締結された以上、Aはその特約に従う義務があるため、手付の倍額償還だけでは解除することができなくなります。</p>

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