1994年度 宅建士試験 問44
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>本肢は宅建業法33条の2(自己の所有に属しない宅地建物の売買契約締結の制限)に関する記述です。原則として、業者は他人の所有物を売買する契約を締結できませんが、取得する契約を締結している場合は例外として認められます。ただし、その契約が「停止条件付き」で条件未成就の場合は、原則として契約締結が禁止されます。しかし、宅建業法78条2項により、買主が宅建業者である場合(業者間取引)にはこの制限(8種制限)が適用されません。したがって、Bが宅建業者であれば本契約の締結は法に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>本肢は宅建業法33条(広告の開始時期の制限)に関する記述です。宅地の造成工事完了前においては、開発許可等の処分があった後でなければ、当該宅地の販売に関する広告をしてはなりません。本肢では、Aは9月1日に開発許可を取得しており、その後の9月10日にパンフレット(広告)を郵送しているため、同条の規定に違反しません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>本肢は宅建業法35条(重要事項の説明)に関する記述です。宅地造成工事完了前の宅地売買において、造成完了時における「当該宅地に接する道路の構造及び幅員」は、法35条1項5号および施行規則16条の2第1号に基づき、必ず説明(書面に記載して提示)しなければならない重要事項に該当します。買主が宅建業者である場合、法35条6項により「説明」自体は不要とされていますが、重要事項を記載した「書面の交付」義務は免除されていません。本肢のように、必要な重要事項(道路の構造・幅員)を提示しないことは、業者間取引であっても法35条に違反します。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>本肢は宅建業法41条(手付金等の保全措置)に関する記述です。自ら売主となる制限(8種制限)の一つである手付金等の保全措置義務は、宅建業法78条2項により、買主が宅建業者である場合には適用されません。したがって、Bが宅建業者であるならば、Aは手付金を受領するにあたって保全措置を講じる必要はなく、法41条に違反しません。</p>
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