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宅建業法

1994年度 宅建士試験 問45

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが甲県知事こうけんちじ免許めんきょけて営業保証金えいぎょうほしょうきん供託きょうたくした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、ただしいものはどれか。
1Aは、営業保証金の供託を地方債証券によって行うことができるが、その際の当該証券の価額は、額面金額の100分の80である。
2Aは、営業保証金を供託しても、その旨を甲県知事に届け出た後でなければ、事業を開始することができず、これに違反したときは、6月以下の懲役に処せられることがある。
3Aは、営業保証金の供託を現金と国債証券によって行った後、主たる事務所を移転して供託所が変更になったときは、営業保証金の保管替えを請求することができる。
4Aは、Aの営業保証金の還付がなされたときは、その不足額を供託しなければならないが、その供託は、還付がなされれば、その旨の通知がなくても、行わなければならない。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。営業保証金は、金銭のほかに有価証券をもって供託に充てることができますが、その際の価額は、国債証券は額面金額の100%、地方債証券および政府保証債証券は90%、その他の有価証券は80%と定められています(宅建業法第25条第3項、施行規則第7条)。地方債証券を「100分の80」とする本肢は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅建業者は、営業保証金を供託したときは、その旨を免許権者(本問では甲県知事)に届け出なければならず、この届出をした後でなければ事業を開始することができません(宅建業法第25条第4項、第5項)。これに違反して事業を開始した者は、6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、またはこれの併科に処せられることがあります(同法第81条第1号)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変更になった場合に、費用の予納をして「保管替え」を請求できるのは、営業保証金を「金銭のみ」をもって供託しているときに限られます(宅建業法第29条第1項)。本肢のように現金と国債証券を併用して供託している場合は、移転後の供託所に新たに供託し直す必要があり、保管替えを請求することはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。営業保証金の還付により不足額が生じた場合、宅建業者は、免許権者から「不足額を供託すべき旨の通知」を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければなりません(宅建業法第28条第1項、施行規則第11条)。還付がなされても、通知を受けるまでは供託の義務は発生しないため、「通知がなくても行わなければならない」とする本肢は誤りです。</p>

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