1994年度 宅建士試験 問46
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。宅地建物取引業法第64条の8第1項により、保証協会の社員と取引をした者は、その者が「社員となる前」に取引をした者も含まれます。したがって、Bは保証協会が供託した弁済業務保証金から還付を受けることができるため、営業保証金を供託していた供託所に対して請求しなければならないとする点は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解。還付を受けることができる額は、その社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する額が限度となります(法第64条の8第1項)。本問のAは本店と3ヵ所の支店を有しているため、営業保証金制度であれば2,500万円(本店1,000万円+500万円×3)を供託すべき立場にあります。よって、Bが還付を受けられる額は最高2,500万円となり、記述は正しいです。なお、分担金の額は150万円(本店60万円+30万円×3)で間違いありません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。弁済業務保証金の還付を受けようとする者が、その権利の実行について認証を受けなければならない相手方は「当該宅地建物取引業保証協会」です(法第64条の8第2項)。免許権者である「甲県知事」ではないため、本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解。還付充当金の通知を受けた社員が、2週間以内にその額を納付しなかった場合、当該社員は「保証協会の社員の地位を失う」ことになります(法第64条の10第3項)。社員の地位を失った後に営業保証金の供託を行わなければ免許取消処分の対象にはなり得ますが、納付しないことによって直ちに「免許が効力を失う」わけではありません。</p>
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