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需給・実務

1994年度 宅建士試験 問47

宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃAが宅地建物取引業者たくちたてものとりひきぎょうしゃでないBからその所有地しょゆうち売却ばいきゃく依頼いらいけ、Bと専属専任媒介契約せんぞくせんにんばいかいけいやく締結ていけつした場合ばあいかんするつぎ記述きじゅつのうち、宅地建物取引業法たくちたてものとりひきぎょうほう規定きていによれば、あやまっているものはどれか。
1Aは、当該物件の情報を、必ず、建設大臣の指定する流通機構(指定流通機構)に登録しなければならない。
2Aは、当該物件の評価額について意見を述べるときは、Bの請求がなくても、必ず、その根拠を明らかにしなければならない。
3Aは、Bとの合意により、当該専属専任媒介契約の有効期間を、2月とすることはできるが、100日とすることはできない。
4Bは、当該物件の媒介の依頼を宅地建物取引業者Cに重ねて依頼することはできないが、Bの親族Dと直接売買契約を締結することができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。専属専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者は、契約締結の日から休業日を除き5日以内に、当該物件の情報を指定流通機構(レインズ)に登録する義務があります(宅地建物取引業法第34条の2第5項)。これは、物件情報を広く公開し、早期の取引成立を図るための規定です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。宅地建物取引業者は、媒介契約において物件の売買すべき価額(または評価額)について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければなりません(宅地建物取引業法第34条の2第2項)。この義務は依頼者からの請求の有無を問わず生じます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。専属専任媒介契約(および専任媒介契約)の有効期間は、3月を超えることができません。これより長い期間を定めた場合は、自動的に3月に短縮されます(宅地建物取引業法第34条の2第3項)。したがって、2月(約60日)とすることは有効ですが、100日は3月(約90〜92日)を超えているため、設定することはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。専属専任媒介契約は、他の業者に重ねて依頼することを禁止するだけでなく、依頼者が自ら見つけた相手方と契約すること(自己発見取引)も禁止する契約形態です。したがって、Bが自ら見つけた親族Dと直接売買契約を締結することはできず、本肢の記述は宅地建物取引業法に違反します。</p>

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