1994年度 宅建士試験 問49
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。宅地建物取引士として法定業務(重要事項説明等)を行うためには、有効な宅地建物取引士証を提示・所持している必要があります。宅地建物取引士証の有効期間は5年であり(法22条の2第3項)、有効期間が満了した後は、たとえ講習を受けられなかったことに受講者側の不備ではない特別な事情があったとしても、更新されない限り宅地建物取引士としての業務を行うことはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。不正の手段によって試験を受けた場合、都道府県知事等は合格の決定を取り消すことができます(法17条1項)。合格が取り消され、登録が消除された場合、その者は宅地建物取引士の資格を失います。たとえ翌日に重要事項説明の約束があったとしても、無資格者が法定業務を行うことはできないため、その業務を行うことは禁止されます。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。免許の有効期間(5年)が満了する前に免許の更新申請(満了日の90日前から30日前まで)を行った場合、有効期間の満了後であっても、その申請に対する処分(免許の許可または拒否)がなされるまでは、従前の免許はなお効力を有します(法3条4項)。したがって、処分がなされるまでの間、業者Cは引き続き業務を行うことができるため、「業務を行うことはできない」とする本肢は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。免許の取消処分を受けた業者であっても、その処分前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内(売買契約に基づく債務の履行など)においては、なお宅地建物取引業者とみなされます(法76条)。そのため、この後始末としての業務については、法12条1項が禁じる無免許事業には該当せず、違反となりません。</p>
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