宅建合格ナビ2026
権利関係

1994年度 宅建士試験 問5

A の B にたいする債務さいむについて, C が A の連帯保証人れんたいほしょうにんとなるとともに, A の所有地しょゆうちに B の抵当権ていとうけん設定せっていし, その登記とうきをしたが, その A は, その土地とちを D に譲渡じょうとし, 登記とうき移転いてんした。 この場合ばあい, 民法みんぽう規定きていおよ判例はんれいによれば, つぎ記述きじゅつのうちあやまっているものはどれか。
1A は, その土地を D に譲渡する際, B 及び C に通知する必要はない。
2B は, 抵当権を実行する際, あらかじめ D に通知しなければならない。
3C が D の取得前に B に弁済した場合, C は, A に対して B に代位することができるが, D に対しては, 代位の付記登記をしておかなければ, B に代位することができない。
4D が B に弁済した場合, D は, A 及び C に対して B に代位することができる。

正解:4

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。抵当権が設定されていても、抵当権設定者(A)はその不動産を自由に譲渡することができます。民法上、譲渡にあたって抵当権者(B)や連帯保証人(C)の承諾を得る必要はなく、通知する義務も定められていないため、通知しなくても譲渡は有効です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。抵当権者(B)が抵当権を実行(競売の申し立て)する場合、民事執行法の規定により、裁判所から所有者(D)に対して競売開始決定の正本が送達される必要があります。手続き上、現在の所有者であるDに知らせることなく競売を進めることはできないため、本肢は正しい記述といえます。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。民法第501条第3項第1号の規定によれば、保証人(C)は、あらかじめ代位の付記登記をしておかなければ、抵当不動産の第三取得者(D)に対して抵当権を代位行使することができません。Cが弁済したのがDの取得前であっても、この付記登記がない限り、後に現れたDに対して代位を主張することはできないため、正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。民法第501条第3項第2号において、「第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない」と明記されています。したがって、第三取得者であるDが弁済した場合、主たる債務者であるAに対しては代位できますが、連帯保証人であるCに対しては代位することができません。よって、「Cに対しても代位することができる」とする本肢は誤りです。</p>

同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら

無料登録してすべての過去問を解く