1994年度 宅建士試験 問50
正解:3
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい記述です。宅地建物取引業法第66条第1項第3号および同法第5条第1項の規定により、法人の役員が宅地建物取引業法に違反して罰金の刑に処せられた場合、その法人は免許の欠格事由に該当します。欠格事由に該当する場合、免許権者は免許を「取り消さなければならない(必要的取消事由)」ため、甲県知事はAの免許を取り消す必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい記述です。宅地建物取引業者に対する監督処分のうち、「免許の取消し」を行う権限があるのは、その業者に免許を与えた「免許権者」のみです(宅地建物取引業法第66条)。本問の業者Aは甲県知事の免許を受けているため、たとえ乙県内で不正行為を行ったとしても、乙県知事ができるのは「指示処分」や「業務停止処分」までであり、免許を取り消すことはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り(本問の正解)です。宅地建物取引業法第66条第1項第6号では、「免許を受けてから一年以内に事業を開始せず、又は引き続いて一年以上事業を休止したとき」は、免許を取り消さなければならないと規定されています。これは必要的取消事由であり、業者側に「相当の理由」があるかどうかを問わず、一律に免許を取り消さなければなりません。したがって、「取り消すことができない」とする本肢の記述は誤りです。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい記述です。宅地建物取引業法第70条第1項の規定により、都道府県知事は、免許の取消処分をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県の公報により公告しなければならないとされています。本問では甲県知事が不正手段による免許取得を理由に取消しを行っているため、甲県公報への公告が必要です。</p>
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