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権利関係

1994年度 宅建士試験 問7

A は, 宅地建物取引業者 B に媒介を依頼して, 土地を買ったが, B の社員 C の虚偽の説明によって, 損害を受けた。 この場合の不法行為責任に関する次の記述のうち, 民法の規定及び判例によれば, 正しいものはどれか。
1A は, C の不法行為責任が成立しなければ, B に対して損害の賠償を求めることはできない。
2A は, B に対して不法行為に基づく損害の賠償を請求した場合, C に対して請求することはできない。
3A は, C の虚偽の説明が B の指示によるものでないときは, C に対して損害の賠償を求めることができるが, B に対しては求めることはできない。
4B は, A に対して損害の賠償をした場合, C に求償することはできない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。使用者責任(民法715条1項)は、被用者が「事業の執行について」第三者に損害を加えた場合に成立します。判例によれば、使用者責任が認められるためには、その前提として被用者自身に不法行為(民法709条)が成立している必要があります。したがって、Cに故意・過失がないなど不法行為責任が成立しない場合には、使用者Bも賠償責任を負わないため、本肢は正しい記述です。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。使用者の賠償責任(使用者責任)と被用者個人の賠償責任(一般の不法行為責任)は、いわゆる「不真正連帯債務」の関係にあります。被害者Aは、使用者Bと被用者Cのどちらに対しても、あるいは同時に両方に対しても全額の賠償を請求することができるため、「Cに対して請求することができない」とする点は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。使用者責任における「事業の執行について」(民法715条1項)という要件は、使用者の具体的な指示があったかどうかにかかわらず、行為の外形から客観的に判断されます(外形標準説)。社員Cが媒介業務の一環として説明を行っている以上、たとえBの指示に反していたり、指示がなかったりしたとしても、Bは使用者責任を免れることはできません。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。民法715条3項は「使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない」と規定しています。したがって、被害者Aに対して損害を賠償した使用者Bは、被用者Cに対してその負担を求める(求償する)ことができます。ただし、判例上、求償できる範囲は事業の性格や規模、被用者の過失の程度などを考慮し、信義則上相当と認められる限度に制限されますが、全くできないわけではありません。</p>

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