1994年度 宅建士試験 問8
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>正しい。請負契約において、報酬の支払義務と仕事の目的物の引渡し義務は、特約がない限り同時履行の関係に立ちます(民法第633条、第533条)。本肢の木造住宅の建築請負においても、Aの報酬支払とBの住宅引渡しは同時に行われる必要があります。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>誤り。民法第637条第1項によると、注文者が契約不適合(瑕疵)を理由として契約の解除等をするには、その不適合を「知った時から1年以内」にその旨を請負人に通知しなければなりません。本肢の「引渡しを受けた後1年内」という起算点は誤りです。また、改正前民法では「建物その他の土地の工作物」については解除できないとする規定がありましたが、現行民法では契約の目的を達成できない場合には解除が可能となっています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>正しい。請負人の責任期間については、民法の一般原則(消滅時効)により、注文者が不適合を知った時から5年間(または引渡しから10年間)となります(民法第166条1項)。また、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)第94条では、構造耐力上主要な部分等について10年間の担保責任を義務付けており、特約によってこの期間をさらに伸ばすことも可能です。本肢の内容はこれらの規定に抵触せず、正しい記述となります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正しい。請負人は、瑕疵担保責任(契約不適合責任)を負わない旨の特約を結ぶことができます。しかし、民法第572条(第559条で請負に準用)の規定により、請負人が瑕疵があることを知りながらあえて注文者に告げなかった事実については、特約で責任を免れることはできません。</p>
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