1995年度 宅建士試験 問10
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。民法第637条第1項によれば、注文者が「その不適合を知った時から1年以内」にその旨を請負人に通知しないときは、原則として修補や損害賠償の請求をすることができなくなります。選択肢の「引渡しの時から2年以内」という期間設定は誤りです。なお、住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)では、構造耐力上主要な部分等について「引渡しの時から10年間」の責任期間が定められていますが、いずれにせよ本肢の記述は民法の規定と合致しません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。請負人が材料の主要部分を提供した場合、原則として完成した建物の所有権は請負人に帰属します。しかし判例によれば、注文者が請負代金の全額または大部分を支払っているなどの特段の事情がある場合には、建物完成と同時に所有権は注文者に帰属するとされています。本肢のように、Aが代金の全額を支払っている場合、所有権はAに帰属するため、Bが自己の名義で所有権保存登記をすることはできません。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。請負人の契約不適合責任(瑕疵担保責任)は、契約の当事者間(本問ではAとB)で認められる責任です。建物の譲受人であるCは、AからBに対する権利(契約不適合責任に基づく請求権)を譲り受けるなどの特段の事情がない限り、直接Bに対して修補や損害賠償の請求をすることはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。民法第641条により、請負人が仕事を完成しない間は、注文者は「いつでも損害を賠償して」契約を解除することができます。これは、注文者にとって不要になった仕事を続けさせることは社会経済的にも不利益であるため、損害を賠償すれば一方的に解除できるとする規定です。したがって、AはBに損害を賠償すれば、契約を解除してDに工事を継続させることができます。</p>
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