1995年度 宅建士試験 問11
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解:相続人の廃除(民法892条)が認められるのは、遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して「虐待」や「重大な侮辱」を加えたとき、または「その他の著しい非行」があったときに限られます。単に「Aの事業承継や相続の方針に反対している」という理由は、これらの廃除事由には該当しないため、Dを廃除することはできません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正解:遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される遺産の最低限の取り分のことです。Aが遺言ですべての遺産をCに遺贈したとしても、Dは自らの遺留分を侵害されたとして、Cに対して「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」を行うことができます。この請求が行われた場合、CはDの遺留分に相当する金銭等を支払う必要があり、結果として、Cは遺産のすべてを承継することはできなくなります。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解:各共同相続人は、遺産分割前であっても、自己の「相続分」を自由に第三者に譲渡することができます。この譲渡にあたって、他の共同相続人(BやC)の同意は不要です。ただし、相続分が第三者に譲渡された場合、他の共同相続人はその価額を支払って、相続分を自分たちに取り戻す権利(相続分の取戻権、民法905条)を有しています。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>不正解:遺言による指定がない場合、遺産の分割は共同相続人全員による「遺産分割協議」で行いますが、この協議は「全員の合意」が必要であり、多数決で決めることはできません(民法907条)。反対しているDを除外して、BとCの多数決だけで遺産の内容を決定することは不可能です。協議が調わない場合は、家庭裁判所に分割を請求することになります。</p>
同じ論点をもっと解く・AIチューターの解説を見るなら
無料登録してすべての過去問を解く