1995年度 宅建士試験 問12
正解:2
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。本問の借地権は平成7年4月(借地借家法施行後)に設定されているため、新法が適用されます。借地借家法第3条によれば、借地権の存続期間は建物の構造(堅固・非堅固)に関わらず一律で「30年」とされており、当事者間に期間の定めがない場合も30年となります。旧法のように構造によって存続期間を区別する規定は廃止されています。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。借地借家法第39条第1項によれば、法令又は契約により一定期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了し更新しない旨を定めることができます。定期借地権(一般定期借地権等)の終了に伴い建物を取り壊す必要がある場合、この規定に基づき、借家人との間で「取壊し時に終了し、更新しない」とする契約を締結することが可能です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。借地借家法第23条第1項において、事業用借地権は「専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。)」の所有を目的とするものと規定されています。たとえ住宅賃貸事業者が事業として行う場合であっても、賃貸マンションは「居住の用に供する建物」に該当するため、事業用借地権を設定することはできません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。平成7年4月において30年前(昭和40年)から継続している借地契約は、旧借地法が適用される「旧法上の借地権」です。旧法上の借地権の更新において、更新後の存続期間を新法(第4条)の規定(初回20年、以降10年)に従うとする特約は、旧法上の更新期間(非堅固建物で20年)よりも短くなる可能性があり、借地人に不利な特約として借地借家法第9条により無効とされます。</p>
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