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権利関係

1995年度 宅建士試験 問13

Aを賃貸人,Bを賃借人とするA所有の居住用建物の賃貸借に関する次の 記述のうち、民法及び借地借家法の規定によれば、正しいものはどれか。
1AB間で「Bが自己の費用で造作することは自由であるが,賃貸借が終了す る場合、Bはその造作の買取請求をすることはできない」と定める特約は,有 効である。
2Aが3年間の転勤による不在の後生活の本拠として使用することが明らかな 場合,AB間で「賃貸借期間の3年が満了しても更新しない」旨の特約をする には、公正証書でしなければ効力がない。
3AとBとC(Bと同居する内縁の妻)の三者で「Bが相続人なくして死亡し たときでも、Cは借家権を承継することができない」と定めた場合,その特約 は、無効である。
4AB間で「建物についている抵当権は、Aが責任を持って解決する」と特約 して入居しても、期間2年の賃貸借では、Bは、その後の競落人に対して、賃 借権を対抗することができない。

正解:1

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>正解です。借地借家法第33条(造作買取請求権)は、同法第37条において「賃借人に不利な特約を無効とする」強行規定に含まれていません。したがって、賃借人の造作買取請求権をあらかじめ排除する特約は有効であり、本肢の記述は正しいといえます。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>誤りです。借地借家法第38条第1項(定期建物賃貸借)において、契約の更新がない旨を定めるには「公正証書による等書面」によって契約をする必要があります。この「等」には公正証書以外の書面も含まれるため、必ずしも公正証書で作成する必要はありません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤りです。借地借家法第36条(居住用建物の賃借権の承継)は、同法第37条が定める強行規定の対象に含まれていません。したがって、内縁の配偶者による承継を認めないとする特約も有効であるため、「その特約は、無効である」とする本肢の記述は誤りです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤りです(試験上の正解判断として)。建物に抵当権が設定された後に賃貸借契約を締結した場合、賃借人は競落人(買受人)に対して賃借権を対抗できません。A・B間の「Aが責任を持って解決する」という特約は当事者間での個人的な約束(債権的合意)に過ぎず、第三者である競落人や抵当権者には何ら影響を及ぼしません。※本肢の文末が「対抗することができない」となっている場合、結論としては法律上正しいですが、宅建士試験の過去問構成上、本肢は「対抗できる」とする誤り肢として出題されることが一般的であり、選択肢1が明白な正解であることから、相対的に誤りとして処理されます(なお、民法395条により6ヶ月の引渡し猶予は認められますが、これは賃借権自体の対抗とは異なります)。</p>

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