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権利関係

1995年度 宅建士試験 問14

建物たてもの区分所有等くぶんしょゆうとうかんする法律ほうりつかんするつぎ記述きじゅつのうち、ただしいものはどれ か。
1共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないもの を除く。)を行うためには、区分所有者及び議決権の各以上の多数による集 会の決議が必要であるが、議決権については規約で過半数まで減ずることがで きる。
2区分所有建物の一部が滅失し、その滅失した部分が建物の価格のを超え る場合、滅失した共用部分の復旧を集会で決議するためには、区分所有者及び 議決権の各以上の多数が必要であり、規約で別段の定めをすることはできな い。
3共用部分の保存行為を行うためには、規約で別段の定めのない場合は,区分 所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である。
4規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす場合で、その区 分所有者の承諾を得られないときは、区分所有者及び議決権の各以上の多 数による決議を行うことにより、規約の変更ができる。

正解:2

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>誤り。共用部分の変更(重大変更)を行うには、原則として区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要ですが、規約で定数を減ずることができるのは「区分所有者の数」のみであり、過半数まで減じることができます。一方、「議決権」については規約で減ずることができないのが原則です(区分所有法17条1項)。※なお、提供された法条文の修正案(新法)の基準においても、議決権の割合を規約で減ずることは可能ですが、「出席した区分所有者の議決権」を基準とするなど前提が本肢の記述とは異なります。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>正しい。建物の一部が滅失し、その滅失した部分が建物の価格の2分の1を超える場合(大規模滅失)、滅失した共用部分を復旧するためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要です。この定数は強行規定であり、規約で別段の定め(定数の引き下げ等)をすることは認められていません(区分所有法61条5項)。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>誤り。共用部分の保存行為(清掃、軽微な補修など)は、各区分所有者が単独で行うことができます(区分所有法18条1項ただし書)。規約で別段の定めがない場合に、区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議を必要とするのは「共用部分の管理に関する事項(管理行為)」です。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>誤り。規約の変更が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その区分所有者の「承諾」を得なければなりません(区分所有法31条1項後段)。これは集会の決議(4分の3以上の多数)とは別に必要とされる法的要件であり、承諾が得られない限り、たとえ集会で多人数が賛成しても規約の変更を行うことはできません。</p>

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