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法令上の制限

1995年度 宅建士試験 問15

登記義務者の権利に関する登記済証が滅失したときに不動産の登記の申請 書に添付すべき保証書又は保証書に署名捺印すべき保証人に関する次の記述のうち、 正しいものはどれか。
1登記義務者の配偶者又は四親等内の親族は、保証人になることができない。
2保証人は、当該登記の申請をする登記所において登記を受けたことがある成 年者でなければならない。
3所有権以外の権利に関する登記の申請については保証人は1名で足りるが, 所有権移転に関する登記の申請については保証人は2名以上でなければならな い。
4保証書を申請書に添付して所有権移転の登記の申請があったときは、申請を 却下すべき場合を除き、登記前に、登記官から登記義務者に対してその旨の通 知がされる。

正解:4

法改正ポイント — 答えが「変わった」重要問題

出題当時(1995年)

肢4 が正解 ✓

現在(本試験の法令)

肢4(結論は同じ)

2005-03-07 不動産登記法全面改正(平成16年法律第123号、平成17年3月7日施行)

何が変わった:旧不動産登記法の「保証書制度」(登記済証が滅失した際に保証人2名以上が署名捺印した保証書を申請書に添付する制度)が廃止された。代わりに、①登記官が登記義務者本人に「登記の申請があった旨」を通知し本人確認を求める「事前通知制度」(現行法23条)と、②司法書士等の資格者代理人が本人確認情報を提供する制度が新設された。また「登記済証」が「登記識別情報」に変更された。

この問題への影響:正解は肢4(d)のまま変わらない。肢4が述べる「登記前に登記官から登記義務者への通知」という手続上の趣旨は、現行法23条の事前通知制度と機能的に類似する。ただし現行法では保証書の添付という申請経路自体が存在せず、23条は「登記識別情報が提供されない場合」に適用されるため、肢4の文言が現行制度にそのまま対応するわけではない。肢1〜3で問われる「保証人の資格・人数要件」は現行法では存在しない制度(保証書制度自体が廃止)のため、現在の試験ではこの形式の問題は出題されない。

💡 法改正は本試験の頻出得点源です。「昔と今の違い」を押さえると差がつきます。

解説

不正解です。旧法下の保証人制度においても、登記義務者の配偶者や四親等内の親族が保証人になることを禁止する規定はありませんでした。また、現行法においても、登記識別情報を提供できない場合に利用される「本人確認情報」の作成者(司法書士等)について、親族であることを理由に一律に制限する規定は存在しません。

不正解です。旧不動産登記法における保証人の要件は、「当該登記所において権利に関する登記を受けたことがある成年者」2名以上とされていました。しかし、平成16年の法改正により、隣人等の第三者が保証する「保証書」制度自体が廃止され、現在は登記官から本人へ確認を求める「事前通知制度」や、資格者代理人による「本人確認情報の提供」に代わっています。

不正解です。旧法下の保証人制度において、所有権以外の権利か所有権移転かによって保証人の人数を分ける規定はなく、一律に「2名以上」の保証人が必要とされていました。そもそも、現在の不動産登記法ではこの保証人による保証書制度は採用されていません。

正解です。不動産登記法第23条第1項(事前通知)の規定に関連します。登記識別情報(または登記済証)を提供できない場合、登記官は申請を却下すべき場合を除き、登記義務者に対して「登記の申請があった旨」および「その内容が真実であるときは申し出をすべき旨」を通知しなければなりません。この事前通知を行い、本人からの適正な申し出があって初めて登記が実行される仕組みとなっています。

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