1995年度 宅建士試験 問15
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解です。旧法下の保証人制度においても、登記義務者の配偶者や四親等内の親族が保証人になることを禁止する規定はありませんでした。また、現行法においても、登記識別情報を提供できない場合に利用される「本人確認情報」の作成者(司法書士等)について、親族であることを理由に一律に制限する規定は存在しません。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解です。旧不動産登記法における保証人の要件は、「当該登記所において権利に関する登記を受けたことがある成年者」2名以上とされていました。しかし、平成16年の法改正により、隣人等の第三者が保証する「保証書」制度自体が廃止され、現在は登記官から本人へ確認を求める「事前通知制度」や、資格者代理人による「本人確認情報の提供」に代わっています。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解です。旧法下の保証人制度において、所有権以外の権利か所有権移転かによって保証人の人数を分ける規定はなく、一律に「2名以上」の保証人が必要とされていました。そもそも、現在の不動産登記法ではこの保証人による保証書制度は採用されていません。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解です。不動産登記法第23条第1項(事前通知)の規定に関連します。登記識別情報(または登記済証)を提供できない場合、登記官は申請を却下すべき場合を除き、登記義務者に対して「登記の申請があった旨」および「その内容が真実であるときは申し出をすべき旨」を通知しなければなりません。この事前通知を行い、本人からの適正な申し出があって初めて登記が実行される仕組みとなっています。</p>
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