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法令上の制限

1995年度 宅建士試験 問16

Aが一戸建ての建物を新築して建物の表示の登記をし、これをBに売却し たが、その後にAが死亡し、Cが相続した。この場合の登記に関する次の記述のう ち、正しいものはどれか。
1Cは、相続を証する書面を申請書に添付して、建物の表題部の所有者をCと する建物の表示の変更の登記を申請することができる。
2Bは、Cの承諾書を申請書に添付して、建物の表題部の所有者をBとする建 物の表示の変更の登記を申請することができる。
3Cは、相続を証する書面を申請書に添付して、C名義の所有権の保存の登記 を申請することができる。
4Bは、Cの承諾書を申請書に添付して,B名義の所有権の保存の登記を申請 することができる。

正解:3

解説

<p><strong>選択肢1:</strong>不正解: 表題部所有者(A)が死亡し相続が発生した場合、その相続人(C)が「建物の表示の変更の登記」を申請して表題部所有者の名義を自分に書き換えることはできません。不動産登記法第30条は、相続人が「表示に関する登記」を申請できると定めていますが、表題部所有者の氏名の変更はこれに含まれません。相続人は、直接自己の名義で「所有権の保存の登記」を申請すべきです(法第74条第1項第1号)。</p>

<p><strong>選択肢2:</strong>不正解: 建物の買主(B)は、表題部所有者の相続人(C)の承諾があったとしても、「表示の変更の登記」を申請して表題部所有者の名義を自分に書き換えることは認められていません。表示に関する登記は建物の物理的状況や最初の所有者を公示するものであり、承諾書の有無にかかわらず、売買による権利の移転を「表題部の変更」という形で反映させることはできません。</p>

<p><strong>選択肢3:</strong>正解の選択肢: 不動産登記法第74条第1項第1号により、所有権の保存の登記は「表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人」が申請できると定められています。本問では、表題部所有者Aが死亡しCがその地位を相続しているため、Cは相続を証する書面を添付することで、直接C名義での所有権保存登記を申請することが可能です。一戸建ての場合、これが法律上認められた正しい手続きです。</p>

<p><strong>選択肢4:</strong>不正解の選択肢: 表題部所有者から所有権を取得した買主(B)が、直接自己の名義で所有権の保存の登記を申請できるのは、不動産登記法第74条第2項により「区分建物(マンション等)」に限られています。本問の対象は「一戸建て(非区分建物)」であるため、たとえ相続人Cの承諾書を添付したとしても、買主Bが直接保存登記を申請することはできず、誤りです。</p>

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