1995年度 宅建士試験 問17
正解:4
解説
<p><strong>選択肢1:</strong>不正解。国土利用計画法における「利用目的」は、届出事項の重要な要素の一つです(第23条1項5号)。監視区域や注視区域における事前届出の場合、届出後に「利用目的」を変更して契約を締結しようとするときは、原則として改めて届出を行う必要があります(第27条の4第1項後段)。事後届出が必要な区域(監視区域外)においても、契約ごとに届出が必要であるため、以前の通知にかかわらず、新たな内容の契約を締結した場合には改めて届出が必要です。</p>
<p><strong>選択肢2:</strong>不正解。土地売買等の契約の当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体、または政令で定める法人(地方住宅供給公社、日本公法、都市再生機構など)である場合には、国土利用計画法の届出は一切不要です(第23条2項1号イ、第27条の4第2項1号等)。したがって、地方住宅供給公社から土地を取得する場合、面積にかかわらず届出は不要です。</p>
<p><strong>選択肢3:</strong>不正解。農地法第3条第1項の許可を受ける場合には、国土利用計画法の届出は不要とされています(第23条2項2号)。しかし、農地法第5条第1項の許可を受ける場合には、国土利用計画法の届出を不要とする規定はありません。そのため、農地法第5条の許可を得る場合であっても、面積要件を満たす土地取引であれば、別途国土利用計画法の届出を行う必要があります。</p>
<p><strong>選択肢4:</strong>正解。国土利用計画法第23条第1項における「土地に関する権利」には、所有権そのものだけでなく、所有権の移転を目的とする「所有権移転請求権(予約を含む)」も含まれます。したがって、所有権移転請求権を取得する契約を締結した際に届出が必要なのはもちろん、その後、取得した所有権移転請求権を第三者に譲渡(売却)する行為も「土地に関する権利の移転」に該当するため、面積要件を満たす限り、改めて届出が必要となります。</p>
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